更新日:2011年9月1日 中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室(中南地方福祉事務所)
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、更生医療、補装具の給付、施設への入所等身体障害者福祉法上の各種の援助を受ける場合はもちろん、税の減免、鉄道運賃の割引等各種の制度を利用するための身体障害者であることの証票として交付されるものです。
身体障害者手帳の交付は青森県障害者相談センターで行っています。
また、各種福祉サービスはお住まいの各市町村へお問い合わせ下さい。
身体障害者等級表へ
身体障害者手帳の交付は青森県障害者相談センターで行っています。
また、各種福祉サービスはお住まいの各市町村へお問い合わせ下さい。
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愛護(療育)手帳
知的障害者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害者(児)に対する各種の援助措置を受けやすくするために手帳が交付されます。
手帳の交付申請をする場合、児童相談所又は青森県障害者相談センターにおいて判定を受けることになります。
愛護手帳の交付は青森県障害者相談センターで行っています。
また、各種福祉サービスはお住まいの各市町村へお問い合わせ下さい。
手帳の交付申請をする場合、児童相談所又は青森県障害者相談センターにおいて判定を受けることになります。
愛護手帳の交付は青森県障害者相談センターで行っています。
また、各種福祉サービスはお住まいの各市町村へお問い合わせ下さい。
介護給付
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における
移動支援などを総合的に行います。
・行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
・重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
・児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
・短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
・生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を
提供します。
・施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における
移動支援などを総合的に行います。
・行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
・重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
・児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
・短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
・生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を
提供します。
・施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
・共同生活介護(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行い
ます。
・就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行い
ます。
・就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・就労継続支援(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
・共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
自立支援医療(更生医療)の給付
身体障害者の更生に必要な医療で、その障害を除去し、又は軽減して職業能力を増進し、又は日常生活を容易にすること等を目的に障害者自立支援法に基づき給付されます。利用者負担は原則として医療費の1割(上限額は医療保険の負担上限額)ですが、世帯の所得水準等に応じて負担上限月額が決められています。
補装具費の支給
身体障害者の失われた部位、障害のある部分を補って必要な身体機能を獲得し、あるいは補うために用いられる用具(補装具)の購入又は修理の費用(補装具費)が障害者自立支援法に基づき支給されます。利用者負担は原則として1割(定率)ですが、世帯の所得に応じて4区分の負担上限額が決められています。
地域生活支援事業
障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な町村を中心として以下の事業を実施します。
市町村は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
なお、町村によっては実施していない事業もありますので、対象者、利用料など事業内容の詳細については、お住まいの市町村福祉担当課へご相談ください。
・相談支援事業
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行い
ます。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
・コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を
仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
・日常生活用具給付等事業
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
・移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
・地域活動支援センター
障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
・その他の事業
町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等
市町村は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
なお、町村によっては実施していない事業もありますので、対象者、利用料など事業内容の詳細については、お住まいの市町村福祉担当課へご相談ください。
・相談支援事業
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行い
ます。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
・コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を
仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
・日常生活用具給付等事業
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
・移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
・地域活動支援センター
障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
・その他の事業
町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等
手当等
・特別児童扶養手当
精神や身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父母又は養育者に支給されます。
なお、対象となる児童が児童福祉施設等に入所(通所は除く)している場合は、支給されません。
1級 月額50,550円
2級 月額33,670円
監護者、養育者又は扶養義務者等の所得状況により支給制限があります。
・特別障害者手当
20歳以上で政令で定める程度の重度の障害が重複しているか、同程度以上と認められる状態にあり、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする在宅の障害者に支給されます。
なお、施設に入所している場合、又は3ヶ月を超えて入院されている場合は、支給されません。
月額26,340円
受給者又は扶養義務者等の所得状況により支給制限があります。
・障害児福祉手当
20歳未満で政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の
障害児に支給されます。
なお、施設に入所している場合は、支給されません。
月額14,330円
受給者又は扶養義務者等の所得状況により支給制限があります。
・心身障害者扶養共済
心身障害者の保護者が死亡したり重度障害の状態になったとき、障害者に年金を給付し、障害者の生活の安定と
福祉の増進を図る制度です。
心身障害者の範囲
1. 知的障害者
2. 身体障害者(1級から3級)
3. 1又は2と同程度の障害を有する方
加入できる方
心身障害者を扶養している方で次の要件を満たす方
1. 青森県内に住所を有すること
2. 65歳未満であること
3. 生命保険の被保険者となれないような特別な疾病又は障害のないこと
精神や身体に障害のある20歳未満の児童を監護している父母又は養育者に支給されます。
なお、対象となる児童が児童福祉施設等に入所(通所は除く)している場合は、支給されません。
1級 月額50,550円
2級 月額33,670円
監護者、養育者又は扶養義務者等の所得状況により支給制限があります。
・特別障害者手当
20歳以上で政令で定める程度の重度の障害が重複しているか、同程度以上と認められる状態にあり、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要とする在宅の障害者に支給されます。
なお、施設に入所している場合、又は3ヶ月を超えて入院されている場合は、支給されません。
月額26,340円
受給者又は扶養義務者等の所得状況により支給制限があります。
・障害児福祉手当
20歳未満で政令で定める程度の重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の
障害児に支給されます。
なお、施設に入所している場合は、支給されません。
月額14,330円
受給者又は扶養義務者等の所得状況により支給制限があります。
・心身障害者扶養共済
心身障害者の保護者が死亡したり重度障害の状態になったとき、障害者に年金を給付し、障害者の生活の安定と
福祉の増進を図る制度です。
心身障害者の範囲
1. 知的障害者
2. 身体障害者(1級から3級)
3. 1又は2と同程度の障害を有する方
加入できる方
心身障害者を扶養している方で次の要件を満たす方
1. 青森県内に住所を有すること
2. 65歳未満であること
3. 生命保険の被保険者となれないような特別な疾病又は障害のないこと
その他
1. 公営住宅の優先入居
2. 交通機関の利用料割引
JR旅客運賃割引、航空旅客運賃割引、バス運賃割引、タクシー運賃割引、有料道路料金割引、身体障害者等駐車
禁止除外制度
3. 税金の減免
所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税、自動車取得税 等
4. NHK放送受信料の減免
5. 点字郵便物等の郵便料の減免
2. 交通機関の利用料割引
JR旅客運賃割引、航空旅客運賃割引、バス運賃割引、タクシー運賃割引、有料道路料金割引、身体障害者等駐車
禁止除外制度
3. 税金の減免
所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税、自動車取得税 等
4. NHK放送受信料の減免
5. 点字郵便物等の郵便料の減免
身体障害者相談員・知的障害者相談員
身体障害者・知的障害者又はその家族等からの相談に応じ、関係機関と連携して助言・相談等を行うため、管内市町村に身体障害者相談員・知的障害者相談員が配置されております。
障害福祉全般に関するお問い合わせ先
お住まいの市町村の障害福祉窓口
身体障害者手帳及び愛護手帳の交付に関するお問い合わせ先
青森県障害者相談センター(〒036‐8065 弘前市大字西城北1‐3‐7 電話0172‐32‐8437)
お問い合わせ
中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室
電話:0172-35-1622
FAX:0172-34-6201

