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(1)婦人保護
  要保護女子についてその転落未然防止と保護更生を図る目的で、社会環境の浄化等に関する啓発活動を行うとともに、要保護女子の発見に努め、相談、指導等幅広い女性の問題に対応しています。

(2)配偶者暴力相談支援センター
  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が平成13年10月13日に施行されたことに伴い、当福祉部に「配偶者暴力相談支援センター」が併設され、配偶者からの暴力についての相談や一時保護等各種の情報提供を行っております。

(3)婦人相談員
  管内における社会環境の実態把握に努めるとともに、関係機関等と緊密な連携を保ち、要保護女子及び暴力被害女性の発見に努め、その相談、指導を行っております。

(4)青森県女性相談所
  婦人保護事業実施の中心となる機関で、要保護女子の転落防止と保護更生及び暴力被害女性の保護のため必要な各種相談、調査を行い、その結果に基づき援護措置、医療機関のあっせん、社会福祉施設の活用、保護命令の利用援助等を行っております。

女性相談の窓口

中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室福祉調整課または青森県女性相談所(017-781-0708)へ

お問い合わせ

中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室
電話:0172-35-1622  FAX:0172-34-6201
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)