更新日:2011年9月1日 中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室(中南地方福祉事務所)
児童相談については、こども相談総室が主体となって当たっていますが、福祉総室での児童相談の所管は福祉調整課となっています。
また、福祉総室における児童福祉法に規定されている事務としては、「助産の実施に関する事務」及び「母子保護の実施に関する事務」があります。
★特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父親か母親又は養育者に支給されます。
(施設に入所している場合を除くほか、所得制限もあります。)
また、福祉総室における児童福祉法に規定されている事務としては、「助産の実施に関する事務」及び「母子保護の実施に関する事務」があります。
★特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父親か母親又は養育者に支給されます。
(施設に入所している場合を除くほか、所得制限もあります。)
| 特別児童扶養手当 (※所得制限があります) |
1級 2級 |
50,550円 33,670円 |
★保育所
保育所は、保護者の就労や病気などの理由により、児童の保育ができないときに、保護者の委託を受けてその乳児または幼児を保育します。
★助産施設の利用
助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせます。
[相談窓口]
中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室福祉調整課、またはお住まいの市町村担当課へ
保育所は、保護者の就労や病気などの理由により、児童の保育ができないときに、保護者の委託を受けてその乳児または幼児を保育します。
★助産施設の利用
助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせます。
[相談窓口]
中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室福祉調整課、またはお住まいの市町村担当課へ
お問い合わせ
中南地域県民局地域健康福祉部福祉総室
電話:0172-35-1622
FAX:0172-34-6201

