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更新日付:2024年3月15日 東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)

「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」推進事業(新規届出の受理終了)

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 青森県では受動喫煙防止対策を実施している施設やタクシー等を「空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)」又は「空気クリーン車両(受動喫煙防止対策実施車両)」として認証し、県民の良好な健康づくりのための環境整備を行ってきました。

 今般、令和2年4月の改正健康増進法の施行及び令和5年3月の青森県受動喫煙防止条例の施行に伴い、受動喫煙対策が強化されたことから、青森県健康経営認定制度の見直しに合わせて、令和5年7月31日で新規届出の受理を終了しました。なお、令和5年7月31日までに登録した施設・車両の認定期間は令和7年3月31日までとなっております。登録内容の変更等はこれまで通り受付しておりますので、下記送付先に申請書をご提出ください。
変更の届出

 登録した施設等の名称、所在地、禁煙・分煙の方法等に変更があった場合、『「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」変更届出書(様式3)』を東地方保健所へ郵送又はFAXで提出してください。
登録の取消

 登録した施設等の登録を取消したい場合、『「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」登録取消届出書(様式4)』を東地方保健所に郵送又はFAXで提出してください。
書類の送付先

〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
TEL:017-739-5421
FAX:017-739-5420

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この記事についてのお問い合わせ

東青地域県民局 地域健康福祉部 保健総室 健康増進課
電話:017-739-5421  FAX:017-739-5420

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