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更新日付:2024年3月29日 障がい福祉課

県における「障害」の「害」の字の表記について

青森県における「障がい」表記の取扱いに関する要領について

青森県では、行政文書等において、障害の「害」の字をひらがな表記とすることを基本方針とし、別添のとおり要領を作成し取り扱うこととしましたのでお知らせします。

【趣旨(要領より抜粋)】
人やその状態を表す場合の「障害」の表記について、「害」の字が用いられることにより、障害がある方が負のイメージを持たれることを懸念する声がある。このような負のイメージを和らげ、障害者の差別の解消や権利擁護の推進、虐待防止等に係る県民の理解促進に資するため。

青森県における「障がい」表記の取扱いに関する要領PDFファイル[140KB]

「障害に関する用語の表記の整理に関する規則」の公表について

名称や条文に表記される「障害」表記の一部を「障がい」に改める整理を行った「障害に関する用語の表記の整理に関する規則」の制定に当たっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。

1.規則の題名
 障害に関する用語の表記の整理に関する規則

2.規則の趣旨
 国の調査等により、「障害」の「害」をひらがな表記とすることの認知度が高まっていること、県においても、人やその状態を表す場合の「障害」の表記について、「害」の字が用いられることにより、障害がある方が負のイメージを持たれることを懸念する声が上がっており、このような負のイメージを和らげることにより、障害者の差別の解消や権利擁護の推進、虐待防止等に係る県民の理解促進に資するため、条例、規則において用いられる「障害」の表記を「障がい」に改めることとしたものです。

3.案の公表及び意見募集を行わなかった理由
 実質的な意味の変更を伴うものではなく、形式的な用語の整理を行うものであるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第14号に該当。

障害に関する用語の表記の整理に関する規則PDFファイル[123KB]

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障がい福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

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