更新日:平成24年1月20日 障害福祉課
1 設置根拠
障害者基本法第34条第1項及び青森県附属機関に関する条例第3条
2 担当事務
障害者基本法第34条第2項の規定による次に掲げる事務
(1)県障害者計画に関し、障害者基本法第11条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2)県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
(3)県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(1)県障害者計画に関し、障害者基本法第11条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
(2)県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
(3)県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 委員構成
4 委員定数・任期
委員16人以内・2年
5 委員の公募
無
(各団体の代表者や関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
(各団体の代表者や関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
6 会議の公開
公開
お問い合わせ
障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307
FAX:017-734-8092

