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青森県精神医療審査会の概要

更新日:平成22年01月13日 障害福祉課

1 設置根拠

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条、第38条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第2項並びに青森県附属機関に関する条例第3条

2 担当事務

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条の規定により、同法第38条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第2項の規定による審査を行うこと。

3 委員構成

(1)精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第18条第1項に規定する精神保健指定医であるものに限る。)
   2名以上
(2)法律に関し学識経験を有する者   1名以上
(3)その他の学識経験を有する者   2名以上

委員名簿(第1合議体~第3合議体 計15名) PDFファイル 48KB

4 委員定数・任期

委員5人・2年

5 委員の公募


(関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)

6 会議の公開

非公開

お問い合わせ

障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092
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