更新日:平成22年01月13日 障害福祉課
1 設置根拠
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条、第38条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第2項並びに青森県附属機関に関する条例第3条
2 担当事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条の規定により、同法第38条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第2項の規定による審査を行うこと。
3 委員構成
(1)精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第18条第1項に規定する精神保健指定医であるものに限る。)
2名以上
(2)法律に関し学識経験を有する者 1名以上
(3)その他の学識経験を有する者 2名以上
○委員名簿(第1合議体~第3合議体 計15名)
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2名以上
(2)法律に関し学識経験を有する者 1名以上
(3)その他の学識経験を有する者 2名以上
○委員名簿(第1合議体~第3合議体 計15名)
4 委員定数・任期
委員5人・2年
5 委員の公募
無
(関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
(関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
6 会議の公開
非公開
お問い合わせ
障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307
FAX:017-734-8092

