更新日:平成22年01月13日 障害福祉課
1 設置根拠
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条及び青森県附属機関に関する条例第2条
2 担当事務
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条の規定により、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関し、調査審議し、及び意見を具申し、並びに同法第19条の9第2項(同法第33条の5において準用する場合を含む。)の規定により指定の取消しについて意見を答申すること。
3 委員構成
(1)学識経験を有する者
(2)精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3)精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
※平成18年6月30日で、委員20名の任期が満了しているが、その後の委員については選任していません。
(2)精神障害者の医療に関する事業に従事する者
(3)精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者
※平成18年6月30日で、委員20名の任期が満了しているが、その後の委員については選任していません。
4 委員定数・任期
委員20人以内・3年
5 委員の公募
無
(関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
(関係分野の専門知識、経験を有する者等の中から任命。)
6 会議の公開
非公開
お問い合わせ
障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307
FAX:017-734-8092

