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更新日付:2021年3月17日 障がい福祉課

遠隔手話通訳等の端末利用について

遠隔手話通訳等の端末利用について

青森県では、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、聴覚障害者の方に遠隔による意思疎通支援者派遣をご利用いただけるよう、令和3年3月より遠隔手話通訳等の環境を整備しました。

聴覚障害者個人が、市町村意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)派遣事業を利用する場合に、新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、遠隔による手話通訳・要約筆記が必要な場合は、お住まいの市町村へご相談ください。
また、県で実施している青森県意思疎通支援者派遣事業でも利用できます。

【利用時間】平日8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
【実施方法】意思疎通支援者を県庁へ派遣し、県庁内に設置しているパソコンと利用者のスマートフォンなどを接続し、WEB会議システムZoomによる遠隔手話通訳・要約筆記を行います。
〇遠隔手話通訳・要約筆記は、お手持ちのスマートフォンなどを使用して行います。
〇スマートフォンなどは、しっかり充電してください。(モバイルバッテリーがあると安心です。)
〇インターネットの通信料は、自己負担です。
〇青森県ではZoomアプリを使用しますので、あらかじめアプリをインストールしておいてください。


※市町村によってことなるツールを使用する場合がありますので、申請に必ずご確認ください。
※手話通訳・要約筆記は、対面での通訳が原則で、遠隔通訳はそれを補完するものです。

市町村意思疎通支援事業における利用

 新型コロナウイルスの感染が疑われる又は感染が判明し、医療機関等への相談・受診等において、市町村が遠隔による意思疎通支援が必要と判断した場合に利用できます。

 お住まいの市町村へご相談ください。

青森県意思疎通支援者派遣事業における利用

青森県意思疎通支援者派遣事業において、遠隔により意思疎通支援者派遣が必要と県が判断した場合に利用できます。

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この記事についてのお問い合わせ

障がい福祉課 社会参加推進グループ
電話:017-734-9309  FAX:017-734-8092

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