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更新日付:2023年4月13日 障害福祉課

障害福祉サービス等の情報の公表について

令和5年度障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱を策定しました。

令和5年度障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱PDFファイル[162KB]

障害福祉サービス等の情報公表の目的

 この制度は、障害福祉サービス等の利用者や家族が、公表された情報をもとに障害福祉サービス等事業者やサービス内容を比較検討し、希望にあったものを適切に選択できるよう支援すること、また、障害福祉サービス等事業者がこの制度への取組を通じて、提供するサービスの質を向上していくことを目的としています。
  • 公表される情報は、基本情報と運営情報、任意設定情報の3種類となります。

障害福祉サービス等の情報の公表について

独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報検索サイトにて、各事業者が県に報告した事業所情報をご覧いただけます。

事業者による県への報告について

事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムを利用し、直接公表システムに入力することにより、県へ報告することになります。
  • 報告の開始日は令和5年5月1日です。
  • 報告の基準日は、令和5年4月1日です。
    基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者は、令和5年5月1日から令和5年7月31日までの間に公表システムを通じて県に報告してください。
    基準日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者は、障害福祉サービス等の事業者指定を受けた日から2ヶ月以内に、公表システムを通じて県に報告してください。

調査について

事業者から報告された障害福祉サービス等情報について、県が必要と認めた場合に調査を実施します。

苦情等の窓口について

情報公表制度にかかる利用者や家族等からの苦情等については、県健康福祉部障害福祉課障害福祉事業者グループが窓口となります。

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この記事についてのお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉事業者グループ
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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