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平成19年度の養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について

更新日:2008年8月22日 高齢福祉保険課

 平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法)といいます。)が施行されています。
 高齢者虐待防止法第25条では、知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとされています。
 本県における平成19年度の養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について、高齢者虐待防止法第22条第1項に基づき報告がありましたので、同法第25条に基づき次のとおり公表します。

1 養介護施設従事者等による高齢者虐待の件数 2件

2 養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況
被虐待者の状況性別
年齢階級85~89歳75~79歳
心身の状態要介護4要介護4
高齢者虐待の類型身体的虐待性的虐待
施設・事業所の種別類型認知症対応型共同生活介護特別養護老人ホーム
虐待を行った養介護施設従事者等の職種介護職員介護職員
高齢者虐待に対してとった措置・市町村による施設に対する指導
・市町村へ改善計画の提出
・市町村による施設に対する指導
・当該職員への懲戒処分
・全職員への法令等の周知徹底

 なお、養介護施設従事者等による高齢者虐待とは、高齢者虐待防止法第2条第5項に規定されており、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待をいいます。
 また、厚生労働省令で定める事項とは、虐待があった養介護施設等の種別及び虐待を行った養介護施設従事者等の職種をいいます。

【用語の定義(高齢者虐待防止法第2条)】
1 養介護施設
  • 老人福祉法に規定される老人福祉施設(地域密着型施設を含む)、有料老人ホーム
  • 介護保険法に規定される介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域包括支援センター
2 養介護事業
  • 老人福祉法に規定される老人居宅生活支援事業
  • 介護保険法に規定される居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、介護予防支援事業
3 養介護施設従事者等
  • 養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者

お問い合わせ

高齢福祉保険課高齢者総合支援グループ
電話:017-734-9296  FAX:017-734-8090
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