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更新日付:2015年5月29日 高齢福祉保険課

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について

 平成27年4月30日付けで厚生労働省から指針が示されましたので、指針に定める宿泊サービスを提供する事業者においては、指針を遵守するとともに、指定を行った都道府県等に届出が必要となります。
1 県が指定する通所介護事業者(介護予防通所介護事業者を含む)のうち、本指針に定める宿泊サービスを提供する事業者においては、次の届出等を行うこと。

(1)新たに宿泊サービスを行おうとする事業者は、サービス提供開始前に県に開始届を行うこと。
※既に宿泊サービスを行っている事業者は、速やかに県に開始届を行ってください。

(2)届出内容に変更があった場合は、変更の事由が生じてから10日以内に県に変更届を行うこと。

(3)休止又は廃止する場合は、休止又は廃止の日の1月前までに県に休止・廃止届を行うこと。

(届出先)
〒030-8570 青森市長嶋1-1-1
青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループ
2 県が指定する通所介護事業者(介護予防通所介護事業者を含む)の利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事業所が所在する市町村及び県に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
※県内市町村が指定した事業者においては、当該市町村にお問い合わせください。

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高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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