更新日:2011年10月14日 高齢福祉保険課
「国民健康保険の県調整交付金の交付額の算定に関する規則の一部を改正する規則」の制定に当たっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。
記
1 規則等の題名
国民健康保険の県調整交付金の交付額の算定に関する規則の一部を改正する規則
2 規則の趣旨
国民健康保険法施行令及び地方税法施行令の一部改正により国民健康保険料(税)の賦課(課税)限度額が「50万円」から「51万円」に引き上げられたことに伴い、調整対象収入額の算定方法を規定する条文を改正したもの。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
国民健康保険の県調整交付金の交付額の算定に関する規則は、国民健康保険の県調整交付金の交付額の算定に関し、算定の基礎となるべき金額及び算定方法等について定めているものであるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第10号に該当。
新旧対照表
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記
1 規則等の題名
国民健康保険の県調整交付金の交付額の算定に関する規則の一部を改正する規則
2 規則の趣旨
国民健康保険法施行令及び地方税法施行令の一部改正により国民健康保険料(税)の賦課(課税)限度額が「50万円」から「51万円」に引き上げられたことに伴い、調整対象収入額の算定方法を規定する条文を改正したもの。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
国民健康保険の県調整交付金の交付額の算定に関する規則は、国民健康保険の県調整交付金の交付額の算定に関し、算定の基礎となるべき金額及び算定方法等について定めているものであるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第10号に該当。
新旧対照表
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