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更新日付:2019年08月26日 こどもみらい課

不動産登記に係る登録免許税の減免申請について

1 登録免許税の減免について

 登録免許税法第4条第2項(公共法人等が受ける登記等の非課税)の規定により、社会福祉法人等が保育所や認定こども園の用途として使用する建物の取得登記又は当該建物の敷地その他の土地の権利の取得登記については、登録免許税を課さないこととされています。

 ただし、この場合には、登記に係る当該不動産が、保育所等の用に供するための不動産であることについての、行政庁(県。保育所、幼保連携型認定こども園の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合は中核市)の証明が必要となります。

2 登録免許税の減免の対象について

・保育所、保育所型認定こども園又は幼保連携型認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記

・上記建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記、その他地上権・賃借権の設定登記

3 減免申請に係る書類等

・登録免許税減免申請に係る証明願
○【様式】学校法人用[31KB]
○【様式】社会福祉法人用[30KB]
○【様式】宗教法人用[31KB]

<建物の所有権・賃借権等の登記>
提出書類 新築・増築等に伴う所有権保存登記 譲渡・買収等に伴う所有権移転登記又は賃借権等の設定登記 提出部数 特記事項
証明願 2部 1部は控え
1部は交付用
登記申請書(写) 1部
各階平面図 1部
工事請負契約書(写) × 1部 法人理事長による原本証明が必要。
売買契約書又は賃貸借契約書(写) × 1部 法人理事長による原本証明が必要。
建物の購入又は新増築に係る理事会・評議員会議事録(写) 1部 法人理事長による原本証明が必要。
現時点の不動産登記簿謄本(表題登記・原本) 1部
当該施設等の認可通知書(写) 1部

<土地の所有権・賃借権等の登記>
提出書類 譲渡・買収等に伴う所有権移転登記又は賃借権等の設定登記 提出部数 特記事項
証明願 2部 1部は控え
1部は交付用
現時点の不動産登記簿謄本
(表題登記・原本)
1部
位置図又は公図 1部 3000分の1程度のもの。
建物と買収地が含まれており、位置関係が分かるもの。
土地の平面図 1部
土地所有者との売買契約書又は賃貸借契約書(写) 1部 法人理事長による原本証明が必要。
土地の購入又は賃貸借に係る理事会・評議員会議事録(写) 1部 法人理事長による原本証明が必要。
当該施設等の認可通知書(写) 1部

4 留意事項

 事業の実施主体(学校法人・社会福祉法人・宗教法人等)及び事業の種別(保育所・認定こども園)により、証明内容が異なります。
 減免申請に当たっては、申請対象となる不動産について、証明願に記載する条項に誤りが無いことを確認してください。
 また、証明願に記載する「証明を受けようとする不動産」の内容は、登記申請書又は登記簿謄本に記載されている内容と完全に一致するようにしてください。

【学校法人】
事業の種別 登録免許税法別表第3の1の2の項の第3欄 登録免許税法施行規則
保育所 第3号 第2条第2号
認定こども園 第4号 第2条第3号

【社会福祉法人】
事業の種別 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄 登録免許税法施行規則
保育所 第3号 第3条第3号
認定こども園 第4号 第3条第4号

【宗教法人】
事業の種別 登録免許税法別表第3の12の項の第3欄 登録免許税法施行規則
保育所 第3号 第4条第3号
認定こども園 第4号 第4条第4号

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こどもみらい課 児童施設支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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