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認可外保育施設について

更新日:2010年08月20日 こどもみらい課

 認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市長の認可を受けていない施設を総称したものです。 

認可外保育施設の主なタイプ

 認可外保育施設の運営主体は、個人、団体、民間会社など複数あり、利用形態もいろいろあります。
  • 自治体助成施設
    都道府県や市町村が運営費等の補助金を出している施設です。各自治体により施設や保育者数等の人員面で一定の基準が定められています。
  • 事業所内保育施設(企業内・院内)
    事業主が従業員のために設置しているものであり、病院や会社等の事業所に付置されている保育施設で、一般的に、利用はその会社の従業員に限られています。
  • ベビーホテル
     次の条件のうち、いずれかに該当する施設を「ベビーホテル」といいます。
      ・夜8時以降も保育を行っている。
      ・宿泊を伴う保育を行っている。
      ・利用児童のうち一時預かりのお子さんが半数以上を占めている。
  • 事業者がその顧客のために設置する施設
    店舗や事業所において、お客さんのお子さんを預かる保育施設です。
     (例:自動車教習所、歯科医師、デパート等の一時預かり)
  • 臨時に設置された施設
    スキー場やコンサート会場等で臨時に設置される一時預かりの保育施設です。

施設を選ぶに当たってのポイント

 大切なお子さんを預ける施設を選ぶに当たっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。

認可外保育施設の指導監督について

 認可外保育施設は、県による指導監督を受けることとなっています。県では人員・設備・運営等の項目ごとに基準を設け、立入調査等により適正な保育が行われているかチェックします。
 詳細については、認可外保育施設指導監督基準をご覧ください。

県に届出している認可外保育施設

 認可外保育施設を開設する場合、必要事項について県に届出していただく必要があります。

お問い合わせ

青森県健康福祉部こどもみらい課 児童施設支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091
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