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更新日付:2021年2月15日 こどもみらい課

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業について

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業とは

 進学や就職により県内の児童養護施設等を退所又は里親等への委託が解除された方に対して、安定した生活基盤を作り自立を支援するため、家賃相当額や生活費の貸付をする事業です。

貸付の種類と対象者

○ 家賃支援費
・青森県内の児童養護施設等を退所した方又は里親等への委託を解除された方のうち、保護者からの経済的支援が見込まれない方で、大学等に進学す
 る方または在学している方(以下「進学者」とします。)
・青森県内の児童養護施設等を退所した方又は里親等への委託を解除された方のうち、保護者からの経済的支援が見込まれない方で、就職している方
 (以下「就職者」とします。)

○  生活支援費
・上記に定める進学者
・上記に定める就職者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による内定取消や休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある者(以下「新型
 コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者」とします。)

貸付期間及び貸付額

○ 家賃支援費
進学者
貸付期間:大学等に在学する期間
貸付額:1月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費を含む)
※生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を限度とします。

就職者
貸付期間:退所又は委託解除後から2年を限度として就労している期間
※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者は、退所又は委託解除後から求職期間を含む3年を限度として就労している期間とします。
貸付額:1月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費を含む)
※生活保護制度における当該地域の住宅扶助額を限度とします。

○ 生活支援費
進学者
貸付期間:大学等に在学する期間
貸付額:月額50,000円
※進学者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業等により収入が減少し、経済的に厳しい状況にある者は、大学等に在学する期間のうち、12か月間について貸付額を月額80,000円とします。
 
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける就職者
貸付期間:12か月間
貸付額:月額80,000円

いずれも無利子です。

返還の免除について

貸付を受けた方が以下の要件を満たした場合には、貸付金の返還が免除されます。
○ 進学者
 大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ5年間引き続き就業を継続したとき
 
○ 就職者
 就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき

申込先・問い合わせ先

〒039-2526 上北郡七戸町字上町野82番地1
 社会福祉法人七戸美光園 本部内
 電話 0176-62-3078

 募集案内・貸付・返還の手引き、各種様式については、
 社会福祉法人七戸美光園ホームページ からダウンロードできます。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県健康福祉部こどもみらい課子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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