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更新日付:2023年6月14日 こどもみらい課

保育所・保育士について

 保育所とは、乳幼児の保護者が、日中働いたり、病気等のために乳幼児の保育ができない場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
 保育所入所の申込や保育料等、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

保育サービスについて

 子育て中家庭の様々なニーズに対応するため、保育所において、次のようなサービスを実施しています。
 実施している保育所等、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
  • 延長保育:就労形態の多様化に伴い、早朝や夕方の時間、延長して保育を行うものです。
  • 休日保育:日曜日・祝日等の休日に就労している場合、保育を行うものです。
  • 病児病後児保育:保護者の就労等により、子どもの病気の際に保育できない場合、一時的に保育を行うものです。
  • 一時預かり:保護者の疾病、育児疲れ等により保育困難な場合、一時的に保育を行うものです。

地域子育て支援拠点事業

 育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、並びに保育資源の情報提供などの育児支援を行うものです。
 実施している場所については、お住まいの市町村へお問い合わせください。

保育士について

 保育士となる資格は、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)を卒業した者、若しくは、保育士試験に合格した者が取得することができます。
 保育士となる資格を有する者が、保育士として保育所等に勤務する場合、保育士の登録が必要となります。保育士登録の手続きをすると、「保育士登録証」が発行されます。
 保育士の登録の手続きは、登録事務処理センターで受付けておりますので、直接お問い合わせください。
 また、保育士登録証の記載内容に変更が生じたときは、書換え交付申請が必要となりますので、こちらも登録事務処理センターにお問い合わせください。
 
 登録事務処理センター
〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目6-2アーバンネット麹町ビル6階
保育士登録専用電話(音声案内) 03-3262-1080

保育士資格取得補助金について

保育士・保育所支援センターについて

青森県保育士・保育所支援センターにおいて、「保育士・保育所支援センター運営事業」「保育士研修等事業」「民有地マッチング事業」を総合的に実施しています。

詳しくは保育士・保育所支援センター事業についてをご覧ください

保育所を運営する事業者の方々へ

○保育所の変更手続きについて

 保育所の変更手続については、下記を参照してください。
(「保育所事務ハンドブック」(平成25年3月)は廃止しました。)

○社会福祉施設の事故防止について

 保育所では日頃から事故防止や食中毒・感染症の防止に万全を期してください。
 万が一事故が発生した場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、所定の方法で県へ報告してください。
 くわしくは「社会福祉施設等の災害・事故防止関連通知」を御覧ください。

放課後児童クラブ(学童保育)

放課後児童クラブについて

 放課後児童クラブは、共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。

お問い合わせ先

 利用方法や開設時間、利用料金など、詳細は「各市町村の担当窓口」PDFファイル[123KB]にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県健康福祉部こどもみらい課 児童施設支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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