更新日:2011年07月29日 こどもみらい課
保育所とは、乳幼児の保護者が、日中働いたり、病気等のために乳幼児の保育ができない場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
保育所入所の申込や保育料等、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
保育所入所の申込や保育料等、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
保育サービスについて
子育て中家庭の様々なニーズに対応するため、保育所において、次のようなサービスを実施しています。
実施している保育所等、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
実施している保育所等、詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
- 延長保育:就労形態の多様化に伴い、早朝や夕方の時間、延長して保育を行うものです。
- 休日保育:日曜日・祝日等の休日に就労している場合、保育を行うものです。
- 病児病後児保育:保護者の就労等により、子どもの病気の際に保育できない場合、一時的に保育を行うものです。
- 一時預かり:保護者の疾病、育児疲れ等により保育困難な場合、一時的に保育を行うものです。
地域子育て支援拠点事業
育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、並びに保育資源の情報提供などの育児支援を行うものです。
実施している場所については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
実施している場所については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
保育士について
保育士となる資格は、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)を卒業した者、若しくは、保育士試験に合格した者が取得することができます。
保育士となる資格を有する者が、保育士として保育所等に勤務する場合、保育士の登録が必要となります。保育士登録の手続きをすると、「保育士登録証」が発行されます。
保育士の登録の手続きは、登録事務処理センターで受付けておりますので、直接お問い合わせください。
また、保育士登録証の記載内容に変更が生じたときは、書換え交付申請が必要となりますので、こちらも登録事務処理センターにお問い合わせください。
登録事務処理センター
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-1
保育士登録専用電話 03-5485-3150
保育士となる資格を有する者が、保育士として保育所等に勤務する場合、保育士の登録が必要となります。保育士登録の手続きをすると、「保育士登録証」が発行されます。
保育士の登録の手続きは、登録事務処理センターで受付けておりますので、直接お問い合わせください。
また、保育士登録証の記載内容に変更が生じたときは、書換え交付申請が必要となりますので、こちらも登録事務処理センターにお問い合わせください。
登録事務処理センター
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-1
保育士登録専用電話 03-5485-3150
- 保育士試験については、こちらです。
保育所を運営する事業者の方々へ
○保育所ハンドブック
保育所を管理運営する上で遵守するべき事項や、必要な手続き等をまとめたものです。
○社会福祉施設の事故防止について
保育所では日頃から事故防止や食中毒・感染症の防止に万全を期してください。
万が一事故が発生した場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、所定の方法で県へ報告してください。
くわしくは、こちらを御覧ください。
万が一事故が発生した場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、所定の方法で県へ報告してください。
くわしくは、こちらを御覧ください。
お問い合わせ
青森県健康福祉部こどもみらい課 児童施設支援グループ
電話:017-734-9302
FAX:017-734-8091

