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更新日付:2023年11月17日 医療薬務課

医療法人各種手続きのお知らせ

医療法人の設立認可申請

医療法人の設立について審議会に諮るために、認可申請に当たって事前審査を行うこととしており、審査のための申請書類の提出期限を設けています。その期限は次のとおりです。

7月に開催する医療法人部会に諮る場合(4月1日から5月15日まで)
11月に開催する医療法人部会に諮る場合(8月1日から9月15日まで)
3月に開催する医療法人部会に諮る場合(12月1日から1月15日まで

医療法人設立認可申請手引き(目次)[34KB]
医療法人設立認可申請手引き(様式)[438KB]

医療法人の定款変更認可申請

改正医療法の施行(平成28年9月1日施行)に伴う手続き

施行日後の設立認可等の申請を行う医療法人の定款例又は寄附行為例については、改正後の定款例又は寄附行為例とすることとされました。
なお、変更前の定款例(寄附行為例)に理事会に関する規定が置かれていない場合には、施行日から起算して2年以内に変更する必要があります。
また、社会医療法人及び大規模の医療法人については、速やかに定款変更に係る認可申請を行うことが望ましいとされており、改正に伴う定款(寄附行為)の変更が必要となる部分は、各医療法人で違いがありますので、定款例(寄附行為例)等を参考にご確認ください。

医療法人定款変更認可申請(様式)[87KB]

【医療法人定款例】
社団医療法人定款例(新旧対象表)[36KB]
社団医療法人定款例[94KB]

経過措置社団医療法人定款例(新旧対照表)[35KB]
経過措置社団医療法人定款例[92KB]

財団医療法人定款例(新旧対照表)[34KB]
財団医療法人定款例[86KB]

医療法人に係る各種届(決算・登記・役員)

『医療法人の役員と特殊の関係がある事業者』の届出(平成29年4月2日施行)

医療法人の役員・近親者や、それらの方が支配する法人との取引(当該事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等)の状況に関する報告書の作成及び都道府県知事への届出が必要となりました。

医療法人各種届(様式)[23KB]

【決算届に係る添付様式】 
事業報告書(様式1)[50KB]
※令和5年8月より、2 事業の概要-(1)本来業務に「施設の医療機関コード又は介護事業所番号」の記載欄が追加されました。
財産目録(様式2)[31KB]
貸借対照表(様式3-1病院用、3-2診療所用)[41KB]
損益計算書(様式4-1病院用、4-2診療所用)[40KB]
関係事業者取引状況報告書(様式5)[27KB]
監事監査報告書(様式6)[20KB]

医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が、令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を県に報告することが義務化されました。

(厚生労働省リーフレット)医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!PDFファイル[702KB]

【関連通知等(厚生労働省)】
医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知)PDFファイル[1394KB]
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(事務連絡)PDFファイル[1327KB]
 

1 報告対象となる医療法人

原則として、令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。

※ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
 

2 対象となる医療法人が報告する書類

以下のURLから、厚生労働省のホームページにアクセスし、該当する様式をダウンロードしてください。

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html(厚生労働省ホームページ)

3 対象外となる医療法人が報告する書類

医療法人が、上記1のただし書きの要件に該当し、報告の対象外となる場合は、以下の様式(様式3)を提出してください。

医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 様式3エクセルファイル[139KB]

4 報告する方法

県への報告は、次のいずれかにより行ってください。

(1)医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)から、上記2の様式をダウンロードし、これに入力した上で、G-MISにアップロードすることにより報告する方法

(2)上記(1)の方法による提出が難しい場合については、上記2の様式に記入した上で、郵送等により書面で提出する方法

【書面で提出する場合の提出先】
青森県健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1番1号

5 作成方法

以下の通知に基づいて様式の作成を行ってください。

「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(事務連絡)PDFファイル[1327KB]

6 報告期限

医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。

ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。

7 お問い合わせ先

本制度や様式の作成方法などについてのお問い合わせは、以下のコールセンターまでご連絡ください。

【医療法人経営情報報告相談窓口】(厚生労働省)
電話番号:0570-087-383
受付時間:平日午前9時から午後5時まで

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この記事についてのお問い合わせ

医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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