更新日:2008年12月24日 医療薬務課
医療法では、医療提供体制の確保を図るため、都道府県に医療計画の策定を義務付けています。平成18年6月の医療法改正により、医療計画では、新たに、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4疾病と救急医療等5分野について、病期・病態毎に求められる役割とそれらを担う医療機関名を明らかにし具体的な医療連携体制を構築することとされました。
そのため、「青森県保健医療計画」に定めた4疾病5事業に係る医療連携体制について医療機関名の公表に関する取扱要領を定め、各医療機関からの報告に基づきホームページで公表することとしています。
医療機関名の公表に関する取扱要領、医療機能調書等は次のとおりです。
そのため、「青森県保健医療計画」に定めた4疾病5事業に係る医療連携体制について医療機関名の公表に関する取扱要領を定め、各医療機関からの報告に基づきホームページで公表することとしています。
医療機関名の公表に関する取扱要領、医療機能調書等は次のとおりです。
- 青森県保健医療計画に定める疾病又は事業毎の医療機関名の公表に関する取扱要領 (ダウンロードはこちら)
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青森県保健医療計画(平成20年7月)に示す4疾病及び小児医療の医療連携体制
(ダウンロードはこちら) - 青森県保健医療計画に係る医療機能調書(調査票)
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青森県保健医療計画に係る医療機能調査(回答用紙
89KB)
お問い合わせ
医療薬務課 地域医療政策グループ
電話:017-722-1111(6245)
FAX:017-734-8089

