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更新日付:2014年9月19日 医療薬務課

危険ドラッグについて

○危険ドラッグとは

 「危険ドラッグ」とは、法律上の定義はありませんが、麻薬・大麻・覚せい剤等の規制薬物と同様に、「多幸感、快感」等を得ることを目的として販売、摂取されている製品の総称であり、口から摂取するタイプや鼻腔から吸入するタイプなど、様々な種類があります。
人体への摂取目的で販売されているにもかかわらず、

お香、ハーブ、入浴剤、鑑賞目的の植物

等と称して販売されている場合が多く、

脱法ドラッグ  合法ハーブ

等と表示して、あたかも安全なものであるかのように販売されている場合もあります。  
 
○告示禁止物品について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第122号)が平成26年12月17日に施行され、

・指定薬物である疑いがある物品
・指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品
について、

厚生労働大臣が広域規制が必要と認めた場合は、官報で当該物品(告示禁止物品)が告示され、

その名称、形状、包装等から、告示禁止物品と同一と判断できる物品については、
製造、販売、授与、陳列、広告等することが、全国一律で禁止されます。

告示禁止物品については、告示の都度、厚生労働省ホームページで公表されているところですので、
県内で告示禁止物品を見つけたときには、絶対に使用せず、下記保健所または医療薬務課まで情報をお寄せください。

厚生労働省「第76条6の2に基づく告示禁止物品(広域規制製品)一覧」

○危険ドラッグは危険です!!

 危険ドラッグのほとんどの製品は麻薬、大麻成分等規制薬物や指定薬物の「類似成分」が主成分となっていますが、麻薬や指定薬物等そのものが検出されている製品も数多く確認されており、その摂取が原因であることが疑われる二次的な犯罪、交通死亡事故や緊急搬送等の健康被害が連日報道されています。
 もし購入した危険ドラッグに麻薬や大麻、指定薬物等の成分が含まれていた場合は、それを持っている(所持)しているだけで違法となります。

 含有されている成分が、麻薬や指定薬物として規制されていない場合でも、摂取の目的や作用は同様であることから、身体への影響や危険性は全く同等ですので、「脱法」「合法」という言葉に安心して、安易に摂取することは絶対にしないでください。

(参考)
厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報」

 
 青森県では危険ドラッグの流通実態や、健康被害発生状況の把握に努めています。危険ドラッグの販売店舗を見かけたときや、危険ドラッグによる健康被害などが発生した場合には、下記保健所または医療薬務課まで情報をお寄せください。
○各保健所、医療薬務課電話番号

 東地方保健所017-739-5421
 弘前保健所0172-33-8521
 三戸地方保健所0178-27-5111(内線保健所指導予防課担当へ)
 五所川原保健所0173-34-2108
 上十三保健所0176-23-4261
 むつ保健所0175-31-1388
 医療薬務課017-734-9289

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医療薬務課 薬務指導グループ
電話:017-734-9289 FAX:017-734-8089

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