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更新日付:2024年2月15日 医療薬務課

病床機能報告制度

1 概要

 厚生労働省は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)において、病床機能報告制度を創設し、平成26年10月1日から施行しました。
 病床機能報告制度とは、​一般病床・療養病床を有する病院又は診療所が、その有する病床において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、「高度急性期機能」、「急性期機能」、「回復期機能」及び「慢性期機能」の4区分から1つを選択し、その他の具体的な報告事項とあわせて、医療機関等情報支援システム(G-MIS)等を通じて都道府県に報告する制度です。

​ この制度により報告された情報により、都道府県は地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握し、分析します。都道府県はその分析結果に加え、地域の医療需要の将来推計等を活用して、2025年における二次医療圏等ごとの各医療機能の需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を推進するための「地域医療構想」を策定し、医療計画に盛り込んでいます。
厚生労働省ホームページ:病床機能報告

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
(厚生労働省ホームページ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)

2 報告された情報の公表

医療法第30条の13第4項の規定により、県は報告された事項を公表します。
報告された情報を広く公表することで、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。

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電話:017-734-9287  FAX:017-734-8089

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