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更新日付:2020年9月7日 保健衛生課

HACCP制度化の最新情報



このページでは、食品衛生法の改正に伴うHACCPの制度化について、厚生労働省からの情報に基づき最新の情報を紹介しています。

改正食品衛生法におけるHACCP制度化の概要

  • 令和3年6月1日から 、原則として、全ての食品等事業者が一般衛生管理に加え、HACCPによる衛生管理が義務付けられます。
  • ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理を行うこととされています。
  • HACCPは、衛生管理の手法(ソフト)に関するものですので、 施設や設備(ハード)の新設や変更は必要ありません。
  • 第三者認証の取得は必要ありません。
  • 衛生管理の実施状況については、これまでと同様に、営業許可の更新時や保健所による定期的な立入等の機会に、食品衛生監視員が確認を行います。新しい制度ですので、当面の間は、導入の支援・助言が中心となります。
  • 分からない点は 最寄りの保健所にお問い合わせ ください。

HACCP制度化の内容

  • 【基準A】 HACCPに基づく 衛生管理
    国際標準となっているHACCPの原則に基づき、食品等事業者自らが使用する原材料や製造方法等に応じて衛生管理計画を作成し、管理を行う。
  • 【基準B】 HACCPの考え方を取り入れた 衛生管理
    食品等事業者団体がHACCPの考え方に基づいて作成した業種や業態に応じた、衛生管理計画策定の為の手引書を参考に計画を作成し管理を行う。
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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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