更新日:2011年9月26日 港湾空港課
設置根拠
港湾法第35条の2第1項
担当事務
港湾法第3条の3第3項の規定により重要港湾に係る港湾計画の策定及び変更について並びに同法第43条の5第2項の規定により重要港湾に係る港湾環境整備負担金の徴収について意見の答申をし、並びに知事の諮問に応じ重要港湾に関する重要事項を調査審議すること。
委員構成
県議会議員、市町村長、国の地方行政機関の職員、利用者代表、学識経験を有する者
委員定数・任期
(1)定数20人以内(2)任期2年
会議の公開
公開
お問い合わせ
県土整備部 港湾空港課 港政グループ
電話:017-734-9673
FAX:017-734-8194

