更新日:2008年10月28日 青森県監査委員事務局第一課
定期監査結果の処理区分基準(抜粋)
(趣旨)
第1 この処理区分は、青森県監査委員監査事務処理要綱第14条の規定に基づき、定期監査結果の取扱いについて統一的な判断を期すため、必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2 財務事務の執行に係る監査結果の非違等については、指摘事項、注意事項及び検討事項に区分する。
指摘事項・・・・・・・違法又は不当、その他著しく適正を欠く事項で、監査委員が指摘事項として取り上げるもの
注意事項・・・・・・・上記指摘事項以外の事項で、監査委員が注意事項として取り上げるもの
口頭注意事項・・・上記注意事項のうち、軽易なもの
検討事項・・・・・・・指摘事項及び注意事項には至らないが、検討が必要と思われる事項で、監査委員が検討事項として取り上げるもの
(処理)
第3 監査結果の処理は、別紙「監査結果処理区分表」(省略)により行う。
2 前回の監査において注意事項とされたものについて、改善されていない場合は、指摘事項とする。
また、前回の監査において口頭注意事項とされたものについて、改善されていないものについて、改善されていない場合は、注意事項とする。
3 「監査結果処理区分表」に定めのないものの取扱いについては、監査委員の指示により処理するものとする。
第4 監査結果として県報等にその内訳を登載して公表するものは、監査委員協議会において決定したもののうち、以下の事項とする。
(1) 指摘事項の内容
(2) 注意事項、口頭注意事項及び検討事項の件数
第1 この処理区分は、青森県監査委員監査事務処理要綱第14条の規定に基づき、定期監査結果の取扱いについて統一的な判断を期すため、必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2 財務事務の執行に係る監査結果の非違等については、指摘事項、注意事項及び検討事項に区分する。
指摘事項・・・・・・・違法又は不当、その他著しく適正を欠く事項で、監査委員が指摘事項として取り上げるもの
注意事項・・・・・・・上記指摘事項以外の事項で、監査委員が注意事項として取り上げるもの
口頭注意事項・・・上記注意事項のうち、軽易なもの
検討事項・・・・・・・指摘事項及び注意事項には至らないが、検討が必要と思われる事項で、監査委員が検討事項として取り上げるもの
(処理)
第3 監査結果の処理は、別紙「監査結果処理区分表」(省略)により行う。
2 前回の監査において注意事項とされたものについて、改善されていない場合は、指摘事項とする。
また、前回の監査において口頭注意事項とされたものについて、改善されていないものについて、改善されていない場合は、注意事項とする。
3 「監査結果処理区分表」に定めのないものの取扱いについては、監査委員の指示により処理するものとする。
第4 監査結果として県報等にその内訳を登載して公表するものは、監査委員協議会において決定したもののうち、以下の事項とする。
(1) 指摘事項の内容
(2) 注意事項、口頭注意事項及び検討事項の件数
お問い合わせ
監査委員事務局第一課総務・企画担当
電話:017-734-9845
FAX:017-734-8261

