更新日:2010年09月22日 青森県監査委員事務局第一課
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青森県警察本部の県費捜査費に係る住民監査請求 [H17.9.9 請求 H17.9.20 却下]
【却下理由】
住民監査請求は、違法又は不当とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは請求できないものであるが、例外的に1年を経過して請求することに正当な理由があるときはこの限りでないとされている。(地方自治法第242条第2項ただし書き)
本件の場合、請求の対象である財務会計上の行為は、平成15年度までの青森県警察本部各課の県費捜査費の支出であり、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過してなされたものであることから、正当な理由の有無について検討したが、正当な理由が認められなかったものである。
したがって、本件請求は地方自治法第242条第2項に規定する住民監査請求の要件を欠くことから、却下する。
【却下理由】
住民監査請求は、違法又は不当とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは請求できないものであるが、例外的に1年を経過して請求することに正当な理由があるときはこの限りでないとされている。(地方自治法第242条第2項ただし書き)
本件の場合、請求の対象である財務会計上の行為は、平成15年度までの青森県警察本部各課の県費捜査費の支出であり、当該行為があった日又は終わった日から1年以上経過してなされたものであることから、正当な理由の有無について検討したが、正当な理由が認められなかったものである。
したがって、本件請求は地方自治法第242条第2項に規定する住民監査請求の要件を欠くことから、却下する。
お問い合わせ
監査委員事務局第一課総務・企画担当
電話:017-734-9845
FAX:017-734-8261

