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更新日付:2023年3月24日 観光政策課
パスポートの氏名・本籍に変更があったとき
○パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名)に変更があった場合の手続についてご案内します。
変更手続が必要なのは?
1.戸籍上の氏名、性別、生年月日又は本籍の都道府県名に変更があった場合
2.国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
※次の場合は、訂正の届け出は不要です。
○同じ都道府県内で転籍した場合
・パスポートの記載事項(本籍の都道府県名)に変更がないので、訂正手続は不要です。
○住所を変更した場合
・住民登録している住所は、パスポートの証明事項ではないので訂正手続は不要です。
2.国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
※次の場合は、訂正の届け出は不要です。
○同じ都道府県内で転籍した場合
・パスポートの記載事項(本籍の都道府県名)に変更がないので、訂正手続は不要です。
○住所を変更した場合
・住民登録している住所は、パスポートの証明事項ではないので訂正手続は不要です。
変更手続には2種類の方法があります
○ここからは、上記2.「残存有効期間同一旅券」について説明します。
【注意点】
○パスポート冊子が新しくなるので、旅券番号が変わります。
○過去に旧制度の訂正申請(スタンプによる訂正)をした旅券については、それ以後に戸籍の記載事項に変更があった場合に申請できます。
【注意点】
○パスポート冊子が新しくなるので、旅券番号が変わります。
○過去に旧制度の訂正申請(スタンプによる訂正)をした旅券については、それ以後に戸籍の記載事項に変更があった場合に申請できます。
必要書類を揃えます
1.一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用) ・・・ 1通
○申請書は、各旅券窓口にあります。
○ダウンロード申請書も申請書として使用できます。ご利用ください。
○申請書には「所持人自署」欄等、申請者本人の署名や記入が必要な箇所がありますのでご注意ください。
○未成年の場合は、法定代理人の同意の署名が必要です。遠隔地に在住等の理由で申請書への記入が困難な場合は、様式「申請同意書」[51KB]を添付してください。
○法定代理人が外国籍の場合には「申請同意書(外国籍)」(様式)[101KB]が必要になる場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
2.発行日から6ヶ月以内の戸籍謄本(全部事項証明書) ・・・ 1通
○6ヶ月以内に発行されたもの
○変更した項目について、変更前・後の内容が確認できるもの。
○同一戸籍の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で全員の申請を受付することができます。
○戸籍謄本は市町村役場で発行します。(広域交付によるものも可。)
3.写真・・・1枚
○正面向き、無帽、無背景、目元輪郭を隠していないもの。
○提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
○縁なしで下記の寸法を満たすもの。
○申請書は、各旅券窓口にあります。
○ダウンロード申請書も申請書として使用できます。ご利用ください。
○申請書には「所持人自署」欄等、申請者本人の署名や記入が必要な箇所がありますのでご注意ください。
○未成年の場合は、法定代理人の同意の署名が必要です。遠隔地に在住等の理由で申請書への記入が困難な場合は、様式「申請同意書」[51KB]を添付してください。
○法定代理人が外国籍の場合には「申請同意書(外国籍)」(様式)[101KB]が必要になる場合があります。詳しくは下記へお問い合わせください。
2.発行日から6ヶ月以内の戸籍謄本(全部事項証明書) ・・・ 1通
○6ヶ月以内に発行されたもの
○変更した項目について、変更前・後の内容が確認できるもの。
○同一戸籍の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で全員の申請を受付することができます。
○戸籍謄本は市町村役場で発行します。(広域交付によるものも可。)
3.写真・・・1枚
○正面向き、無帽、無背景、目元輪郭を隠していないもの。
○提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの。
○縁なしで下記の寸法を満たすもの。
※パスポート写真として不適当な例(撮り直しが必要となる場合があります。)
○画質が不鮮明なもの。顔や背景に影のあるもの。変色、汚れ、キズのあるもの。
○眼鏡のレンズに光が反射しているものや、濃色レンズの眼鏡を着用したもの。
○髪や眼鏡のフレームが目にかかっているもの。フラッシュなどにより瞳が欠けたり赤く写ったもの。
○カラーコンタクトや瞳のフチを広げるコンタクトを装着したもの。
○ヘアバンドなどで頭部が隠れていたり、衣服やイヤリングなどの装飾品で顔の一部が隠れているもの。
○平常の顔貌と著しく表情が異なるもの。(例えば、口を開き、歯が必要以上に見えるなど)
○人物と背景の境界が不明瞭なもの。(頭髪の色と背景が同系色で輪郭が見分けにくい、光が反射し輪郭が見分けにくいなど)
○背景にグラデーション(濃淡)が入っていたり、絵柄や物が映っているもの。
○美白処理や画像修正をしたもの。
詳しくは下記「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご覧ください。
旅券用提出写真についてのお知らせ[4123KB]
○画質が不鮮明なもの。顔や背景に影のあるもの。変色、汚れ、キズのあるもの。
○眼鏡のレンズに光が反射しているものや、濃色レンズの眼鏡を着用したもの。
○髪や眼鏡のフレームが目にかかっているもの。フラッシュなどにより瞳が欠けたり赤く写ったもの。
○カラーコンタクトや瞳のフチを広げるコンタクトを装着したもの。
○ヘアバンドなどで頭部が隠れていたり、衣服やイヤリングなどの装飾品で顔の一部が隠れているもの。
○平常の顔貌と著しく表情が異なるもの。(例えば、口を開き、歯が必要以上に見えるなど)
○人物と背景の境界が不明瞭なもの。(頭髪の色と背景が同系色で輪郭が見分けにくい、光が反射し輪郭が見分けにくいなど)
○背景にグラデーション(濃淡)が入っていたり、絵柄や物が映っているもの。
○美白処理や画像修正をしたもの。
詳しくは下記「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご覧ください。
旅券用提出写真についてのお知らせ[4123KB]
4.現在お持ちのパスポート ・・・ 1点
5.特別な場合に必要となる書類など
○姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続等を行わず、その後さらに転籍等を行った場合、最新の戸籍にはパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。この場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるか確認できないため、除籍謄本の提出が必要になります。
○国際結婚により、姓を外国式の綴りで表記する場合や、配偶者の姓を別名として追記する場合等には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
5.特別な場合に必要となる書類など
○姓や本籍を変更したときにパスポートの訂正手続等を行わず、その後さらに転籍等を行った場合、最新の戸籍にはパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。この場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるか確認できないため、除籍謄本の提出が必要になります。
○国際結婚により、姓を外国式の綴りで表記する場合や、配偶者の姓を別名として追記する場合等には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
申請をします
1.申請受付時間
○申請受付日時は次のとおりです。(土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・県庁窓口、県分室窓口、弘前市窓口・・・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
・八戸市、三沢市、平川市、田子町窓口・・・月曜日から金曜日 8時15分から17時
2.申請から受領までの日数
○申請してから受領までの日数は次のとおりです。
・県庁窓口・・・申請日から5日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・分室窓口、弘前市窓口
・市窓口・・・申請日から7日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・田子町窓口・・・申請日から8日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
3.代理人が提出する場合(代理提出)
○申請書の「申請書類等提出委任申出書」欄を必ず記入してください。(法定代理人が申請者に代わって申請書類等を提出する場合には、不要です。)
○代理提出者についても、本人確認書類(原本)が必要です。申請者と代理人の双方について、「パスポート申請のごあんない[10279KB]」の5に記載された書類を提示してくださるようお願いします。
○10人以上の団体について代理提出する場合、予め受付日を予約してください。申請者名簿も必要です。
○代理提出ができない場合
(1)旅券を紛失、焼失、損傷した方(2)刑罰等関係に該当する方(3)居所申請をする方(4)前回旅券を申請して受領しなかった方
4 未成年(18歳未満)の方が申請する場合
○申請者裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の署名が必要です。(訂正する場合は、法定代理人による訂正が必要です。)
○法定代理人が遠隔地に在住等の理由により、申請書裏面への署名が困難な場合は「申請書同意書」(様式)[51KB]と、郵送された封筒を提出してください。
○申請受付日時は次のとおりです。(土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・県庁窓口、県分室窓口、弘前市窓口・・・月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
・八戸市、三沢市、平川市、田子町窓口・・・月曜日から金曜日 8時15分から17時
2.申請から受領までの日数
○申請してから受領までの日数は次のとおりです。
・県庁窓口・・・申請日から5日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・分室窓口、弘前市窓口
・市窓口・・・申請日から7日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
・田子町窓口・・・申請日から8日目以降(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
3.代理人が提出する場合(代理提出)
○申請書の「申請書類等提出委任申出書」欄を必ず記入してください。(法定代理人が申請者に代わって申請書類等を提出する場合には、不要です。)
○代理提出者についても、本人確認書類(原本)が必要です。申請者と代理人の双方について、「パスポート申請のごあんない[10279KB]」の5に記載された書類を提示してくださるようお願いします。
○10人以上の団体について代理提出する場合、予め受付日を予約してください。申請者名簿も必要です。
○代理提出ができない場合
(1)旅券を紛失、焼失、損傷した方(2)刑罰等関係に該当する方(3)居所申請をする方(4)前回旅券を申請して受領しなかった方
4 未成年(18歳未満)の方が申請する場合
○申請者裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の署名が必要です。(訂正する場合は、法定代理人による訂正が必要です。)
○法定代理人が遠隔地に在住等の理由により、申請書裏面への署名が困難な場合は「申請書同意書」(様式)[51KB]と、郵送された封筒を提出してください。
受領します
○パスポートは年齢に関係なく申請者本人のみが受領できます。代理人による受領はできませんので、ご注意ください。
○パスポートの受取の時に必要なものは、(1)旅券受領証、(2)手数料(下記のとおり)です。
○パスポートの受取の時に必要なものは、(1)旅券受領証、(2)手数料(下記のとおり)です。
旅券の種類 | 手数料(収入印紙+青森県証紙) |
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残存有効期間同一旅券 | 6,000円(4,000円+2,000円) |
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この記事についてのお問い合わせ
観光政策課旅券グループ
電話:017-777-4499
FAX:017-734-8048
E-mail:passport@pref.aomori.lg.jp