更新日:2012年2月1日 県民生活文化課
設置根拠
青森県附属機関に関する条例第2条
(設置年月日:昭和51年2月1日)
(設置年月日:昭和51年2月1日)
担当事務
青森県消費生活条例の規定により、その権限に属させられた事項を調査審議し、並びに消費者からの苦情についてあっせん及び調停を行うほか、知事の諮問に応じ県民の消費生活に関する重要事項を調査審議すること。
委員構成
1 消費者を代表する者
2 事業者を代表する者
3 学識経験を有する者
2 事業者を代表する者
3 学識経験を有する者
委員の定数・任期
17名以内・2年
会議の公開
お問い合わせ
環境生活部県民生活文化課 消費生活グループ
電話:017-734-9206
FAX:017-734-8046

