更新日:2008年12月26日 青森県環境保健センター
食品衛生法では、飲食物に起因する危害を「食中毒」としており、病因物質によって微生物(細菌・ウイルス)、自然毒(毒キノコ・フグ・貝毒等)、化学物質、寄生虫食中毒の4種に大別されます。
特に、食中毒の中でも、微生物による食中毒の発生が多く、その中でもサルモネラ菌属、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、カンピロバクターなどによる細菌性食中毒(6月から9月にかけて多く発生)が発生件数の大部分を占めています。また、最近、ノロウイルスなどによるウイルス性食中毒(12月から3月にかけて多く発生)の発生も増えてきています。
なお、細菌性食中毒の検査は、東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)試験検査課が検査を行い、当センターの微生物部では検出された食中毒の原因菌の遺伝子学的解析及びウイルス性食中毒の検査を行っています。
特に、食中毒の中でも、微生物による食中毒の発生が多く、その中でもサルモネラ菌属、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、カンピロバクターなどによる細菌性食中毒(6月から9月にかけて多く発生)が発生件数の大部分を占めています。また、最近、ノロウイルスなどによるウイルス性食中毒(12月から3月にかけて多く発生)の発生も増えてきています。
なお、細菌性食中毒の検査は、東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)試験検査課が検査を行い、当センターの微生物部では検出された食中毒の原因菌の遺伝子学的解析及びウイルス性食中毒の検査を行っています。
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青森県環境保健センター 微生物部
電話:017-736-5411
FAX:017-736-5419
〒030-8566 青森市東造道一丁目1-1
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