更新日:2010年5月11日 青森県環境保健センター

本県においてホタテガイは主要な水産食品の一つですが、平成2年からEU(欧州連合)により我が国のホタテガイは輸入禁止措置をとられていました。その後、平成6年4月に解禁となり、それに伴い厚生省では「対EU輸出ホタテガイ等の取扱い要領」をまとめました。これを受けて当センターでは、平成6年度から生産海域の監視を目的に陸奥湾産ホタテガイのモニタリング検査を実施してきました。
しかし、平成7年3月に行われたEU査察の結果、ホタテ加工場の衛生管理体制の不備を理由に、同年4月から再び禁輸措置がとられました。このため、早期解禁をめざし国、県が一丸となって指摘事項の改善、整備等に努めてきた結果、禁輸解除に向け平成13年9月に行われたEU査察において、加工施設及び管理体制がEUの定める要件を満たしているとして輸入再開が認められました(平成14年6月21日禁輸解除)。
なお、平成7年のEU査察時には、当センターもモニタリング検査を担当する検査機関として査察対象になり、GLP対応による検査が必要であると指摘されたため、ホタテガイモニタリングに関しては平成8年度からGLPを導入し検査を実施してきました。その結果、平成13年に行われた査察においては、検査体制等に関して一定の評価を受け、禁輸解除実現の一因になったものと考えられます。
しかし、平成7年3月に行われたEU査察の結果、ホタテ加工場の衛生管理体制の不備を理由に、同年4月から再び禁輸措置がとられました。このため、早期解禁をめざし国、県が一丸となって指摘事項の改善、整備等に努めてきた結果、禁輸解除に向け平成13年9月に行われたEU査察において、加工施設及び管理体制がEUの定める要件を満たしているとして輸入再開が認められました(平成14年6月21日禁輸解除)。
なお、平成7年のEU査察時には、当センターもモニタリング検査を担当する検査機関として査察対象になり、GLP対応による検査が必要であると指摘されたため、ホタテガイモニタリングに関しては平成8年度からGLPを導入し検査を実施してきました。その結果、平成13年に行われた査察においては、検査体制等に関して一定の評価を受け、禁輸解除実現の一因になったものと考えられます。
現在、ホタテガイモニタリング検査では、「対EU輸出ホタテガイ等二枚貝の取扱い要領」(平成19年)(厚生労働省)等に基づき、生産海域である陸奥湾東部海域5定点について、貝毒、微生物、毒素産生性プランクトン(プランクトンについては、地方独立行政法人 青森県産業技術センター水産総合研究所が検査を実施している)及び環境汚染物質検査を実施しています。
このうち、貝毒(下痢性、麻痺性及び記憶喪失性貝毒)については、EU向けホタテガイの採捕期間中(12月~3月)に毎週検査を実施しており、環境汚染物質については、年2回(6月、11月)、23項目(PCB、塩素系農薬、クロルデン類、総水銀、カドミウム、ヒ素、鉛、クロム、ニッケル、銅、亜鉛、銀、ベンゾ(a)ピレン)、の検査を実施しています。
このうち、貝毒(下痢性、麻痺性及び記憶喪失性貝毒)については、EU向けホタテガイの採捕期間中(12月~3月)に毎週検査を実施しており、環境汚染物質については、年2回(6月、11月)、23項目(PCB、塩素系農薬、クロルデン類、総水銀、カドミウム、ヒ素、鉛、クロム、ニッケル、銅、亜鉛、銀、ベンゾ(a)ピレン)、の検査を実施しています。
- 検査はどのようにして行っているか、貝毒について紹介します。

処理


抽出
中腸腺を有機溶媒とともに攪拌して貝毒を取り出します。
濃縮
貝毒抽出液を減圧濃縮して有機溶媒を取り除きます。
マウス試験
濃縮液を界面活性剤入り生理食塩水に溶かし、マウスに投与します。
お問い合わせ
電話:017-736-5411
FAX:017-736-5419
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