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更新日付:2013年1月7日 環境保全課

(仮称)津軽十三湖風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する意見の概要

環境影響評価準備書

説明会における住民意見の概要及び事業者の見解

  • 家畜等への影響はないのか。
    →千葉銚子(にある同社の風車)では、牛小屋から180mの位置に風車を建設した。牛は振動に敏感であるとの懸念があったが、現在まで全く苦情はない。また、市浦風力発電所も牧場内に建設されているが、現在まで全く苦情はない。
  • 稲への影響はないのか。
    →水田の中に風車が建った事例はあるが、そのことで、稲の生育が遅くなる等の影響は聞いたことがない。また、畑に対しては、千葉県銚子の例からも影響はないと考える。
  • 今泉地区から見た場合、岩木山と発電所が重なって見えることはないのか。
    →岩木山と発電所は重なって見えることはない。
  • 音は市浦発電所と同じか。以前、直近で聞いたことがあるが、想像していたよりも音が静かであった。
    →風が弱い日には、直近でも騒音は少ない。なお、当発電所の環境影響評価においては、最大出力時の騒音を想定し影響を予測している。

住民意見の概要

 住民意見はありませんでした。

審査会意見

  • 工事用資材の運搬計画が不明であることから、運搬期間及び運搬ルート、走行台数等を明らかにした上で、工事関係車両の運搬ルートにおける大気質、騒音、振動及び人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 鳥類の予測結果では、騒音による生息環境及び餌資源に与える影響は小さいとしているが、根拠が不十分であることから、風向・風速等の影響を受けて大きく変動する風車騒音の特性を踏まえた上で、鳥類に及ぼす騒音及び低周波音による影響の程度を数値等を用いて可能な限り定量的に予測及び評価し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 事業実施区域周辺には「チュウヒ」の営巣地があり、また、「ミサゴ」、「ガン・カモ・ハクチョウ類」及び「オジロワシ」の主な行動圏となっているため、鳥類等の繁殖及び生息環境に重大な影響を及ぼすおそれがあり、工事及び施設の供用に伴う影響が小さいとは考えにくいことから、鳥類等に及ぼす影響について再検討の上、客観的かつ具体的な予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
    なお、その結果を踏まえて鳥類等への影響が想定される場合には、鳥獣保護の観点から風力発電機の設置位置を変更するなどの環境保全措置を検討すること。
  • 鳥類の予測結果では、改変面積が小さく、迂回するための空間が十分に確保されているため、ブレード、タワー等への接近・接触の可能性は低く、移動経路の遮断・阻害による影響は小さいとしているが、鳥類が風力発電機を認識し迂回するとした理由、また、移動経路の変更あるいは分散が期待できるとした根拠を具体的に環境影響評価書に記述すること。
  • 衝突確率は、鳥類による風力発電機の視認による回避がある場合とない場合に区分し、由井らによる予測式に基づき算出しているが、予測式等の算出根拠を明らかにした上で、予測に用いた鳥類の風車回避率及び回避行動を考慮した予測結果の妥当性について、環境影響評価書に具体的に記述すること。
  • 鳥類の予測には、土地改変に伴う餌資源の逃避、減少について具体的な記述がないことから、工事の実施及び施設の供用に伴う餌資源に及ぼす影響について予測及び評価し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 「オオハクチョウ」及び「マークオサムシ」は、対象事業実施区域及びその周辺に生息する可能性が高い重要種であるが、「オオハクチョウ」が空間飛翔調査で確認されておらず、また、「マークオサムシ」も現地調査で確認されていないことから、当該種の生態を的確に把握した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 動物の事後調査は、環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合に必要な方策を講じるとしているが、具体的な内容が不明であることから、環境影響が著しいと判断する基準及び必要な方策について検討の上、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 事業実施区域及びその周辺の十三湖を含む岩木川の三角州一帯は、希少な生物が多数生息する自然豊かな地域であり、事業の実施により、特に干拓地以外の区域の鳥類をはじめとする生態系に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、適切に調査、予測及び評価を行うとともに、必要に応じて風力発電機の設置位置を変更するなどの環境保全措置を検討すること。
  • 景観については、見る者によっては違和感を覚える可能性が考えられるとしながらも、住居地域から900m離したことにより影響は低減されると評価しているが、対象調査地点ごとに客観的な評価がなされていないことから、垂直視覚等の具体的な数値を用いて可能な限り定量的に評価すること。
    なお、その結果を踏まえて新たに影響が想定される場合には、風力発電機の設置位置を変更するなどの環境保全措置及び事後調査の必要性を検討すること。

知事意見

 対象事業実施区域は、津軽国定公園の区域に隣接し、また、希少な動植物が多数生息・生育する「岩木川河口鳥獣保護区」の一部であるため、鳥類をはじめとする動植物及び生態系に十分な配慮が必要な地域である。当該事業は自然環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると考えられることから、環境影響評価の今後の手続を行うに当たっては、以下の事項について環境保全上の最大限の配慮を行うこと。

1 総括的事項

  • 環境影響評価書の作成に当たっては、環境影響評価法(平成9年法律第81号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号。以下「主務省令」という。)等の関係法令に基づく事項を遺漏なく記述すること。
  • 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法については、主務省令第5条から第12条に基づき選定することとされているため、各項目ごとに選定又は不選定とした具体的な理由を示した上で、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
    また、調査、予測及び評価の結果については、根拠となった数値等を具体的に示すとともに、環境影響の程度についても、数値等を用いて可能な限り定量的に記述すること。
  • 国、県、市及び専門家等に確認するなどにより、入手可能な最新の文献資料を選定した上で地域特性に関する情報を把握するとともに、最新の知見を踏まえて環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の内容を見直すこと。
  • 資機材等運搬道路の新設・拡張場所及び土捨場等の土地改変場所を具体的に示した上で、適切に対象事業実施区域を設定するとともに、工事中における大気質、騒音、振動、水質、動植物、生態系、人と自然との触れ合いの活動の場及び廃棄物に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 環境影響評価の手続中に、重要な動植物が確認されるなど新たな事実が生じた場合は、速やかに県、関係市町村及び関係機関に報告するとともに、専門家から意見を聞くなどにより、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小となるよう適切な環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 環境影響評価書の作成に当たっては、「第三次青森県環境計画」に基づく環境配慮指針との整合を図ること。
    また、本事業計画については、許認可等の関係部局に確認を行うとともに、住民及び関係機関に対する説明を行い、関係地域の意向を十分に踏まえること。

2 個別事項

  • 対象事業の目的及び内容には、事業計画地及び規模の選定理由が示されていないことから、選定理由、検討経緯及び検討に当たって環境に配慮した事項を環境影響評価書に具体的に記述すること。
  • 工事用資材の運搬計画が不明であることから、運搬期間及び運搬ルート、走行台数等を明らかにした上で、工事関係車両の運搬ルートにおける大気質、騒音、振動及び人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 工事に関する事項については、使用する車両及び重機の種類並びに稼働台数並びに影響が最大となる時期を可能な限り詳細に環境影響評価書に記述すること。
  • 騒音及び低周波については、影響を受けるおそれのある集落及び環境の保全に配慮が必要な施設を調査地点として選定し、環境影響が最大となる条件で予測及び評価を行う必要があるが、調査地点及び期間の選定理由並びに予測条件が不明であることから、その内容を環境影響評価書に詳細に記述すること。
  • 動植物の現地調査手法は、既存資料及び専門家の意見を踏まえて設定したとしているが、時期、期間、地域及び地点の選定理由が不十分であること、また、地域特性を的確に把握していないと考えられることから、より詳細に専門家から意見を聴取し、調査手法を再検討した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 「オオハクチョウ」及び「マークオサムシ」は、対象事業実施区域及びその周辺に生息する可能性が高い重要種であるが、「オオハクチョウ」が空間飛翔調査で確認されておらず、また、「マークオサムシ」も現地調査で確認されていないことから、当該種の生態を的確に把握した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 鳥類の予測結果では、騒音による生息環境及び餌資源に与える影響は小さいとしているが、根拠が不十分であることから、風向・風速等の影響を受けて大きく変動する風車騒音の特性を踏まえた上で、鳥類に及ぼす騒音及び低周波音による影響の程度を数値等を用いて可能な限り定量的に予測及び評価し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 事業実施区域周辺には「チュウヒ」の営巣地があり、また、「ミサゴ」、「ガン・カモ・ハクチョウ類」及び「オジロワシ」の主な行動圏となっているため、鳥類等の繁殖及び生息環境に重大な影響を及ぼすおそれがあり、工事及び施設の供用に伴う影響が小さいとは考えにくいことから、鳥類等に及ぼす影響について専門家の意見を踏まえて再検討の上、客観的かつ具体的な予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
    また、その結果を踏まえて鳥類等への影響が想定される場合には、鳥獣保護の観点から風力発電機の設置位置を変更するなどの環境保全措置を検討すること。
  • 鳥類の予測結果では、改変面積が小さく、迂回するための空間が十分に確保されているため、ブレード、タワー等への接近・接触の可能性は低く、移動経路の遮断・阻害による影響は小さいとしているが、鳥類が風力発電機を認識し迂回するとした理由、また、移動経路の変更あるいは分散が期待できるとした根拠を具体的に環境影響評価書に記述すること。
  • 衝突確率は、鳥類による風力発電機の視認による回避がある場合とない場合に区分し、由井らによる予測式に基づき算出しているが、予測式等の算出根拠を明らかにした上で、予測に用いた鳥類の風車回避率及び回避行動を考慮した予測結果の妥当性について、環境影響評価書に具体的に記述すること。
  • 鳥類の予測には、土地改変に伴う餌資源の逃避、減少について具体的な記述がないことから、工事の実施及び施設の供用に伴う餌資源に及ぼす影響について予測及び評価し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 対象事業実施区域及びその周辺の水域には重要な水生生物が多数生息・生育しており、土地改変に伴う工事中の濁水による影響が懸念されることから、工事中の濁水対策及び残土の処理の方法を明らかにした上で、水質及び水生生物に及ぼす影響について適切に予測及び評価を実施し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 動植物の環境保全措置及び事後調査については、追加の調査及び予測の結果を踏まえて内容を再検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 動物の事後調査は、環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合に必要な方策を講じるとしているが、具体的な内容が不明であることから、環境影響が著しいと判断する基準及び必要な方策について検討の上、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 事業実施区域及びその周辺の十三湖を含む岩木川の三角州一帯は、希少な生物が多数生息する自然豊かな地域であり、事業の実施により、特に干拓地以外の区域の鳥類をはじめとする生態系に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、適切に調査、予測及び評価を行うとともに、必要に応じて風力発電機の設置位置を変更するなどの環境保全措置を検討すること。
  • 景観については、見る者によっては違和感を覚える可能性が考えられるとしながらも、住居地域から900m離したことにより影響は低減されると評価しているが、対象調査地点ごとに客観的な評価がなされていないことから、垂直視覚等の具体的な数値を用いて可能な限り定量的に評価すること。
    また、その結果を踏まえて新たに影響が想定される場合には、風力発電機の設置位置を変更するなどの環境保全措置及び事後調査の必要性を検討すること。

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電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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