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更新日付:2013年1月7日 環境保全課

(仮称)むつ小川原風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する意見の概要

環境影響評価準備書

説明会における住民意見の概要及び事業者の見解

 住民意見はありませんでした。

住民意見の概要

 住民意見はありませんでした。

審査会意見

  • 事業実施区域及びその周辺は、希少な動植物が多数生息・生育する小川原湖湖沼群の一部であり、環境へ十分な配慮が必要な区域である。当該事業は自然環境への影響が極めて大きいことから、環境影響評価手続きを行うに当たっては、環境保全上の最大限の配慮を行うこと。
  • 騒音及び低周波音の調査地点について、事業実施区域の周辺にある環境の保全に配慮が必要な施設についても影響を把握する必要があると考えられることから、当該施設を追加選定した上で、環境影響が最大となる条件で調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 地形の改変を伴うような造成は行わないため、地形及び地質は、環境影響評価項目に選定しないとしているが、対象事業実施区域の一部には重要な地形が存在していることから、工事計画を具体的に示した上で、地形及び地質に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 対象事業実施区域(3)には、約700m離れた場所に民家が存在し、風車の影による影響が懸念されることから、存在及び供用時におけるシャドーフリッカーに係る環境影響評価項目を選定し、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 鷹架沼に接した対象事業実施区域には、湿地等が含まれており、また、湿地帯を含む水域には重要な動植物が生息・生育する可能性があることから、対象事業実施区域の周辺水域において水生生物の現地調査を行うとともに、工事計画を明らかにした上で、水質又は水生生物の環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 対象事業実施区域及びその周辺の湖沼は、「小川原湖湖沼群」として「日本の重要湿地500」に指定されており、湖沼間を野鳥が頻繁に移動するなど野鳥の重要な生息環境となっていることから、環境影響評価書の作成に当たっては、地元の野鳥専門家から十分な聞き取り調査を行い、その結果を踏まえて、必要に応じて調査、予測及び評価の手法を見直すこと。
  • 「シギ」及び「チドリ」類については、現地調査で確認された重要種が少ないが、対象事業実施区域の海岸線一帯は「シギ」及び「チドリ」類の渡りの重要な中継地となっていることから、必要に応じて追加の調査を行った上で、当該種に係る予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • コウモリ類の現地調査手法は、コウモリ類の生態を踏まえたものとなっていないことから、文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、適切な調査時期及び期間を選定し、コウモリの飛翔特性を踏まえた調査、予測及び評価手法について検討した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 「ミサゴ」、「オジロワシ」及び「チュウヒ」については、風力発電機設置予定区域外を移動経路として利用することは十分に可能であるとする根拠が不十分であることから、必要に応じて移動経路に係る追加の調査を行った上で、適切に予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 鳥類の衝突確率は、斜面上昇流等を利用した猛禽類の旋回上昇行動を考慮したものとなっていないことから、専門家から意見を聴くなどにより、猛禽類の旋回上昇行動を考慮したモデルを検討するなど最新の知見を踏まえた予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 「ガン」、「カモ」及び「ハクチョウ」の予測について、ブレードの回転高度(30m~130m)を通過する個体数が多いため、ブレードが回転する高度にかからない対地高度の通過割合をもって移動経路の遮断・阻害が生じる可能性が低いとする根拠は不十分であること、また、渡りを再開する際に水面からの飛翔に伴うバードストライクも懸念されることから、必要に応じて追加の調査を行った上で、適切な予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
    なお、新たに影響が想定される場合には、その影響を回避、低減するための具体的な環境保全措置を検討するとともに、事後調査の必要性についても検討すること。
  • 鳥類の予測結果は、迂回するための空間が十分に確保されているため、ブレード、タワー等への接近・接触の可能性は低いとしているが、鳥類が風力発電機を認識し迂回するとした具体的な理由、また、対象事業実施区域周辺には既存及び計画中の風力発電機が複数存在するにもかかわらず、迂回するための空間が確保されているとする根拠を環境影響評価書に記述すること。
    なお、夜行性鳥類及びコウモリ類の迂回行動についても言及すること。
  • 動物の予測結果について、夜間照明又はライトアップを行わないから影響はほとんどないとする根拠は不十分であることから、航空障害灯の影響及び類似事例等を整理・検討した上で、適切に予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 動物の事後調査は、「ミサゴ」及び「チュウヒ」について行うとしているが、具体的な調査手法が不明であること、また、その他の鳥類及びコウモリ類に係る検討も不十分であることから、動物に係る環境保全措置の効果及び事後調査の必要性について再検討し、その検討内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 植物の現地調査は、5月、7月、10月の3季に行われているが、真夏から秋口にかけてみられる種が確認されていないなど調査時期が不適切であることから、文献調査や専門家から意見を聴くなどにより地域特性を的確に把握した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 重要な植物群落の予測結果について、現地調査では塩沼地に生育する植物が特定植物群落の範囲内に確認されなかったとしているが、現地調査時に配布された概要版では、事業実施区域内に「ヒメキンポウゲ」の大きな群落が示されていることから、本文を修正するとともに、塩沼地固有の重要な植物の生育環境に与える影響を回避するための環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 現地調査で確認された「コガネギシギシ」については、現時点では本州唯一の自生の産地であることから、工事の実施に当たっては、「エゾノギシギシ」等の外来種との交配による遺伝子攪乱を回避するための環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。

知事意見

 対象事業実施区域及びその周辺は、希少な動植物が多数生息・生育する小川原湖湖沼群の一部であり、環境へ十分な配慮が必要な区域である。当該事業は自然環境への影響が極めて大きいと考えられることから、環境影響評価の今後の手続を行うに当たっては、以下の事項について環境保全上の最大限の配慮を行うこと。

1 総括的事項

  • 環境影響評価書の作成に当たっては、環境影響評価法(平成9年法律第81号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号。以下「主務省令」という。)等の関係法令に基づく事項を遺漏なく記述すること。
  • 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法については、主務省令第5条から第12条に基づき選定することとされているため、各項目ごとに選定又は不選定とした具体的な理由を示した上で、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
    また、調査、予測及び評価の結果については、根拠となった数値等を具体的に示すとともに、環境影響の程度についても、数値等を用いて可能な限り定量的に記述すること。
  • 国、県、市及び専門家等に確認するなどにより、入手可能な最新の文献資料を選定した上で地域特性に関する情報を把握するとともに、最新の知見を踏まえて環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の内容を見直すこと。
  • 資機材等運搬道路の新設・拡張場所及び土捨場等の土地改変場所を具体的に示した上で、適切に対象事業実施区域を設定するとともに、工事中における大気質、騒音、振動、水質、動植物、生態系、人と自然との触れ合いの活動の場及び廃棄物に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 環境影響評価の手続中に、重要な動植物が確認されるなど新たな事実が生じた場合は、速やかに県、関係市町村及び関係機関に報告するとともに、専門家から意見を聞くなどにより、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小となるよう適切な環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 環境影響評価書の作成に当たっては、「新むつ小川原開発基本計画素案に係る環境影響評価書」の環境配慮事項に十分な配慮を行うとともに、「第三次青森県環境計画」に基づく環境配慮指針との整合を図ること。
    また、本事業計画については、許認可等の関係部局に確認を行うとともに、住民及び関係機関に対する説明を行い、関係地域の意向を十分に踏まえること。

2 個別事項

  • 対象事業の目的及び内容には、事業計画地及び規模の選定理由が示されていないことから、選定理由、検討経緯及び検討に当たって環境に配慮した事項を環境影響評価書に具体的に記述すること。
  • 工事に関する事項については、工事用資機材の運搬ルート、使用する車両及び重機の種類並びに稼働台数並びに影響が最大となる時期を可能な限り詳細に環境影響評価書に記述すること。
  • 騒音及び低周波音の調査地点について、事業実施区域の周辺にある環境の保全に配慮が必要な施設についても影響を把握する必要があると考えられることから、当該施設を追加選定した上で、環境影響が最大となる条件で調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 鷹架沼に接した対象事業実施区域には、湿地等が含まれており、また、湿地帯を含む水域には重要な動植物が生息・生育する可能性があることから、対象事業実施区域の周辺水域において水生生物の現地調査を行うとともに、工事計画を明らかにした上で、水質又は水生生物の環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 地形の改変を伴うような造成は行わないため、地形及び地質は、環境影響評価項目に選定しないとしているが、対象事業実施区域の一部には重要な地形が存在していることから、工事計画を具体的に示した上で、地形及び地質に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 対象事業実施区域(3)には、約700m離れた場所に民家が存在し、風車の影による影響が懸念されることから、存在及び供用時におけるシャドーフリッカーに係る環境影響評価項目を選定し、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 対象事業実施区域及びその周辺の湖沼は、「小川原湖湖沼群」として「日本の重要湿地500」に指定されており、湖沼間を野鳥が頻繁に移動するなど野鳥の重要な生息環境となっていることから、環境影響評価書の作成に当たっては、地元の野鳥専門家から十分な聞き取り調査を行い、その結果を踏まえて、必要に応じて調査、予測及び評価の手法を見直すこと。
  • 「シギ」及び「チドリ」類については、現地調査で確認された重要種が少ないが、対象事業実施区域の海岸線一帯は「シギ」及び「チドリ」類の渡りの重要な中継地となっていることから、必要に応じて追加の調査を行った上で、当該種に係る予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • コウモリ類の現地調査手法は、コウモリ類の生態を踏まえたものとなっていないことから、文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、コウモリ類の飛翔特性を踏まえた調査、予測及び評価手法について検討した上で、適切な時期及び期間を選定し、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 「ミサゴ」、「オジロワシ」及び「チュウヒ」については、風力発電機設置予定区域外を移動経路として利用することは十分に可能であるとする根拠が不十分であることから、必要に応じて移動経路に係る追加の調査を行った上で、適切に予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 鳥類の衝突確率は、斜面上昇流等を利用した猛禽類の旋回上昇行動を考慮したものとなっていないことから、専門家から意見を聴くなどにより、猛禽類の旋回上昇行動を考慮したモデルを検討するなど最新の知見を踏まえた予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 「ガン」、「カモ」及び「ハクチョウ」の予測について、ブレードの回転高度(30m~130m)を通過する個体数が多いため、ブレードが回転する高度にかからない対地高度の通過割合をもって移動経路の遮断・阻害が生じる可能性が低いとする根拠は不十分であること、また、渡りを再開する際に水面からの飛翔に伴うバードストライクも懸念されることから、必要に応じて追加の調査を行った上で、適切な予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
    また、新たに影響が想定される場合には、その影響を回避、低減するための具体的な環境保全措置を検討するとともに、事後調査の必要性についても検討すること。
  • 鳥類の予測結果は、迂回するための空間が十分に確保されているため、ブレード、タワー等への接近・接触の可能性は低いとしているが、鳥類が風力発電機を認識し迂回するとした具体的な理由、また、対象事業実施区域周辺には既存及び計画中の風力発電機が複数存在するにもかかわらず、迂回するための空間が確保されているとする根拠を環境影響評価書に記述すること。
    さらに、夜行性鳥類及びコウモリ類の迂回行動についても言及すること。
  • 動物の予測結果について、夜間照明又はライトアップを行わないから影響はほとんどないとする根拠は不十分であることから、航空障害灯の影響及び類似事例等を整理・検討した上で、適切に予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 動物の事後調査は、「ミサゴ」及び「チュウヒ」について行うとしているが、具体的な調査手法が不明であること、また、その他の鳥類及びコウモリ類についても検討が必要であることから、これらに係る環境保全措置及び事後調査について再検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 植物の現地調査は、5月、7月、10月の3季に行われているが、真夏から秋口にかけてみられる種が確認されていないなど調査時期が不適切であることから、文献調査や専門家から意見を聴くなどにより地域特性を的確に把握した上で、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 重要な植物群落の予測結果について、現地調査では塩沼地に生育する植物が特定植物群落の範囲内に確認されなかったとしているが、現地調査時に配布された概要版では、事業実施区域内に「ヒメキンポウゲ」の大きな群落が示されていることから、本文を修正するとともに、塩沼地固有の重要な植物の生育環境に与える影響を回避するための環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 現地調査で確認された「コガネギシギシ」については、現時点では本州唯一の自生の産地であることから、工事の実施に当たっては、「エゾノギシギシ」等の外来種との交配による遺伝子攪乱を回避するための環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 施設の供用時における生態系に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 景観については、違和感を抱かれる可能性は低いと予測しているが、対象調査地点ごとに客観的な評価がなされていないことから、垂直視覚等の数値を用いて可能な限り定量的に評価すること。

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環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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