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更新日付:2008年6月24日 環境保全課

下北地域広域行政事務組合汚泥再生処理センター整備事業に係る環境影響評価方法書・準備書についての意見の概要

環境影響評価方法書

審査会意見

  • 総括的事項
     環境影響評価を行う過程において新たに環境に影響を与えるような事実が生じた場合は、必要に応じ、環境影響評価項目の見直し等を行い、適切な調査・予測・評価を行うこと。
  • 個別事項
    (1) 水質・水生生物
     本施設からの排水が今泉川河口沖合の海域に及ぼす影響について明らかにすること。
    (2) その他
     環境負荷の低減の観点から、施設からの排水、排ガス及び汚泥については、発生量を極力抑制するとともに、それらの有効利用についても検討すること。

知事意見

  • 総括的事項
    (1) 本施設の主要設備であるし尿処理設備及び発電設備の選定に当たっては、環境負荷の低減の観点からも検討し、それらを選定した経緯を明らかにすること。また、臭気処理設備を薬品洗浄及び活性炭による処理方式とした経緯を明らかにすること。
    (2) 環境影響評価を行う過程において新たに環境に影響を与えるような事実が生じた場合は、必要に応じ、環境影響評価項目の見直し等を行い、適切な調査・予測・評価を行うこと。
  • 個別事項
    (1) 悪臭
     悪臭の予測に当たっては、汚泥処理棟、汚泥再生棟及び投入棟の施設稼働時期がそれぞれ異なることから、その影響が最も大きくなると考えられる時期を含めて行うこと。
    (2) 水質・水生生物
     本施設からの排水が今泉川河口沖合の海域に及ぼす影響について明らかにすること。
    (3) その他
     環境負荷の低減の観点から、施設からの排水、排ガス及び汚泥については、発生量を極力抑制するとともに、それらの有効利用についても検討すること。

環境影響評価準備書

審査会意見

  • 総括的事項
     事後調査において、緊急時や環境に影響を及ぼす重大な調査結果が明らかになった場合等には、県及び関係市に速やかに報告すること。
  • 個別事項
    (1) 施設計画
     廃棄物運搬車両の洗車にあたっては、施設外に有機物等が漏れないような対策を講じるとともに、排水が確実に回収及び処理される対策を講じること。
    (2) 水質
     工事に伴う排水の予測・評価については、降雨強度は調査結果の最大値を用いて行うこと。
    (3) 廃棄物
     a.資源化施設で汚泥から製造される助燃材の搬出先及びその消費見通しを明らかにすること。
     b.廃棄物の処理については、活性炭吸着処理塔(脱臭用)及び活性炭吸着設備(水処理用)における使用済み活性炭を含めて予測・評価すること。

知事意見

  • 総括的事項
    (1) 施設の設計については、水質保全及び悪臭の排出抑制に係る最良の技術を導入し、環境影響の回避、低減が図られるよう万全を期すこと。
    (2) 工事中及び施設の供用においては、環境影響評価に基づき、環境への影響に配慮し、保全措置等を適切かつ確実に実施するとともに、住民等からの苦情が生じた場合は速やかに対応し、適切な措置を講じること。
     さらに、その運転管理にあたっても、一層の環境負荷の低減のための配慮を行うこと。
    (3) 環境影響評価の手続き中に、新たに環境に影響を与えるような事実が生じた場合は、速やかに県及び関係市に報告するとともに、評価書に反映させること。
  • 個別事項
    (1) 施設計画について
     (a) し尿処理方式及び資源化方式について、当該処理方式を選定するに至った検討状況を明らかにし、記載すること。
     (b) 廃棄物運搬車両の洗車にあたっては、施設外に有機物等が漏れないような対策を講じるとともに、排水が確実に回収及び処理される対策を講じること。
    (2) 水質について
     工事に伴う排水の予測・評価については、降雨強度は調査結果の最大値を用いて行うこと。
    (3) 景観について
     設計・建設に当たっては、「青森県大規模行為景観形成基準ガイドプラン」、「青森県景観色彩ガイドプラン」及び「地域別景観特性ガイドプラン」に基づいて行うこと。
    (4) 廃棄物等について
     (a) 資源化施設で汚泥から製造される助燃材の搬出先及びその消費見通しを明らかにすること。
     (b) 廃棄物の処理については、活性炭吸着処理塔(脱臭用)及び活性炭吸着設備(水処理用)における使用済み活性炭を含めて予測・評価すること。
     (c) 前処理設備から発生する脱水し渣について、予測・評価し、その搬出先を明らかにすること。
    (5) 事後調査について
     事後調査において、緊急時や環境に影響を及ぼす重大な調査結果が明らかになった場合等には、県及び関係市に速やかに報告すること。
     また、この場合、県及び関係市と適宜協議を行い、適切な措置を講じること。
    (6) 環境監視について
     事業に伴う周辺環境への影響を把握するにあたり、他の同様の事業における事例を参考にしながら、環境監視計画についての検討を行うとともに、これを的確に実施すること。

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環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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