ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境保全課 > 大間風力発電所建設事業に係る環境影響評価準備書に対する意見の概要

関連分野

更新日付:2017年8月4日 環境保全課

大間風力発電所建設事業に係る環境影響評価準備書に対する意見の概要

環境影響評価準備書

住民意見の概要

意見はありませんでした。

知事意見

I 総括的事項
  • 本事業に係る環境影響評価は、「風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱」(平成24 年6月6日付け平成24・05・29 資庁第2号 経済産業省資源エネルギー庁通知。)及び「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号。以下「発電所主務省令」という。)等の関係法令に基づき実施すること。
  • 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法については、発電所主務省令第5条から第12条に基づき選定することとされているため、各項目ごとに選定又は不選定とした具体的な理由を示した上で、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
     なお、調査、予測及び評価の結果については、根拠となった数値等を具体的に示すとともに、環境影響の程度についても、数値等を用いて可能な限り定量的に記述すること。
  • 本図書は平成23年3月に作成されたものであり、その後、風力発電機の設置予定位置を一部変更していること、また、既存資料調査が最新のものとなっていないことから、国、県、市及び専門家等に確認するなどにより、入手可能な最新の文献資料を選定した上で、地域特性に関する情報を把握し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
     なお、その結果を踏まえて、環境に対する影響が新たに想定される場合は、環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の手法を見直すこと。
  • 資機材等運搬道路の新設・拡張及び土捨場等の土地改変場所を具体的に示した上で、適切に対象事業実施区域を設定するとともに、工事中における大気質、騒音、振動、水質、動植物、生態系、人と自然との触れ合いの活動の場及び廃棄物等に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 環境影響評価の手続き中に、重要な動植物が確認されるなど新たな事実が生じた場合は、速やかに県及び関係市町村等に報告するとともに、専門家から意見を聞くなどにより、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小となるよう適切な環境保全措置を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 環境影響評価を実施するに当たっては、関係法令を遵守するほか、「第三次青森県環境計画」に基づく環境配慮指針との整合を図ること。
     なお、本事業計画については、許認可等の関係部局に確認を行うとともに、住民及び関係機関に対する説明を行い、関係地域の意向を十分に踏まえること。
II 個別事項
  • 対象事業の目的及び内容には、事業計画地及び規模の選定理由等が示されていないことから、選定理由、規模の検討経緯及び検討に当たって環境に配慮した事項等を環境影響評価書に具体的に記述すること。
  • 工事関係車両の運搬ルートにおける大気質、騒音、振動及び人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 工事に使用する重機の種類及び稼働台数等を明らかにした上で、建設機械の稼働による大気質、騒音及び振動に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 騒音については、影響を受けるおそれのある住居等を調査及び予測地点として選定し、環境影響が最大となる条件で予測及び評価を行うとともに、必要に応じて風力発電設備の配置及び規模の変更などにより現況からの増加分を回避・低減するための環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
  • 低周波音の評価について、環境保全目標値として「低周波騒音問題対応の手引書」(平成16年6月、環境省)の参照値を用いることは不適切であることから、現況騒音からの増加分を適切に評価した上で、必要に応じて風力発電設備の配置及び規模の変更などにより影響を回避・低減するための環境保全措置を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 対象事業実施区域における地下水及び地盤に与える影響が不明であることから、現地調査(ボーリング調査等)の結果や専門家から意見を聴くなどにより、地下水及び地盤に与える影響を明らかにした上で、土地改変に伴う濁水対策及び土地の安定化対策を検討するとともに、必要に応じて水質等に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 存在及び供用時におけるシャドーフリッカー及び生態系に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 植物の予測結果について、工事前に重要な種及び特筆すべき種を近傍の非改変区域に移植するため、生育環境への影響は少ないとしているが、移植時期などの具体的な環境保全措置及び事後調査の内容について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 動植物の現地調査について、対象種及び調査時期等の具体的な選定理由が示されていないなど、調査手法の選定理由が不明であることから、文献調査や専門家から意見を聴くなどにより地域特性を的確に把握した上で、必要に応じて追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 鳥類の予測結果については、いずれの種も影響が少ないとしているが、根拠が不十分であり、また、事後調査に係る不確実性の判断根拠も不明であることから、定量的な手法に基づく予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 対象事業実施区域内に営巣地が複数存在する「ミサゴ」については、営巣地から一定の距離を置いた風車配置とすることで、衝突リスクはある程度低減されるとしているが、移動経路の阻害やブレードに接触する可能性が高いと考えられることから、生息環境への影響を最大限に回避・低減するための環境保全措置を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • コウモリ類は、現地調査の対象としていないが、対象事業実施区域に生息環境が存在する可能性があることから、専門家から意見を聴くなどにより、コウモリの飛翔特性等に係る最新の知見を踏まえて、調査、予測及び評価を行った上で、環境保全措置及び事後調査の必要性について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 工事中及び供用時の景観は、広範囲に影響が及ぶおそれがあることから、対象事業実施区域に隣接する風間浦村において適切な視点場を選定の上、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 風力発電機設置予定地に隣接する「シーサイドキャトルパーク大間」等の人と自然との触れ合いの活動の場は、季節等により利用状況が異なると考えられることから、利用形態を考慮した調査を行った上で、工事計画と重ね合わせた予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする