更新日:2008年6月24日 青森県海区漁業調整委員会事務局
(1)委員会の設置
漁業法第130条により、都道府県に置かれる。
(2)委員会の構成
漁業法第131条により、委員は10人とし、都道府県知事が選任する。
・漁業者代表:4人
・遊漁者代表:2人
・学識経験者:4人
(3)委員会の活動
漁業法第130条の3の規定により、都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理するため、次のような活動を行う。
ア 知事からの諮問に対する答申
イ 建 議
ウ 決 定(裁定、指示、認定)
エ その他
(4)委員の任期
漁業法第132条による。(同法第98条準用)
任 期・・・・・・4年
漁業法第130条により、都道府県に置かれる。
(2)委員会の構成
漁業法第131条により、委員は10人とし、都道府県知事が選任する。
・漁業者代表:4人
・遊漁者代表:2人
・学識経験者:4人
(3)委員会の活動
漁業法第130条の3の規定により、都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理するため、次のような活動を行う。
ア 知事からの諮問に対する答申
イ 建 議
ウ 決 定(裁定、指示、認定)
エ その他
(4)委員の任期
漁業法第132条による。(同法第98条準用)
任 期・・・・・・4年
お問い合わせ
電話:017-734-9851
FAX:017-734-8166

