更新日:2011年12月2日 青森県海区漁業調整委員会事務局
海区漁業調整委員会は、地方自治法により公安委員会、地方労働委員会などと同様に都道府県に置かなければならない執行機関であり、本県には、漁業法により青森県東部海区と青森県西部海区の2つの海区漁業調整委員会が置かれています。
海区漁業調整委員会では、
(1)県で行う漁場計画の作成や漁業免許に係る適格性等に対して意見を言ったり、
(2)漁業調整に関する委員会指示を発動するなどして、
沿岸漁業に関し、水面を総合的に利用し、漁業生産力の発展と漁業の民主化を図るための活動を行っています。
また、河川・湖沼などの内水面には海区漁業調整委員会と同様の機能を持つ、内水面漁場管理委員会が置かれています。
海区漁業調整委員会では、
(1)県で行う漁場計画の作成や漁業免許に係る適格性等に対して意見を言ったり、
(2)漁業調整に関する委員会指示を発動するなどして、
沿岸漁業に関し、水面を総合的に利用し、漁業生産力の発展と漁業の民主化を図るための活動を行っています。
また、河川・湖沼などの内水面には海区漁業調整委員会と同様の機能を持つ、内水面漁場管理委員会が置かれています。
お問い合わせ
電話:017-734-9851
FAX:017-734-8166

