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海区漁業調整委員会の概要

更新日:2008年6月24日 青森県海区漁業調整委員会事務局

東部海区と西部海区の管轄海域を示した図
(1)委員会の設置
 漁業法第84条により、海面(農林水産大臣が指定する湖沼を含む。第118条第2項において同じ。)につき農林水産大臣が定める海区に置かれる。

(2)海区の指定
 昭和47年6月20日農林省告示第129号による。
 ・青森県東部海区
  岩手県と青森県との境から、青森県下北郡佐井村とむつ市(旧脇野沢村)との境に至る地先海面
 ・青森県西部海区
  青森県下北郡佐井村とむつ市(旧脇野沢村)との境から青森県と秋田県との境に至る地先海面

(3)委員会の構成
 漁業法第85条により、漁業者等の選挙により選出される公選委員と知事選任委員で構成される。
  公選委員(選挙により選出):9人
  知事選任委員(都道府県知事が選任):6人(学識経験者4人、公益代表者2人)

(4)委員会の職務と権限
 漁業法第83条の規定により、設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理するため、次のような活動を行う。

ア 知事からの諮問に対する答申
イ 建  議
ウ 決  定(裁定、指示、認定)
エ その他

(5)委員の任期
 漁業法第98条による。

  任  期・・・・・・4年

お問い合わせ

電話:017-734-9851  FAX:017-734-8166
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