更新日:2012年2月1日 青森県海区漁業調整委員会事務局
東部海区漁業調整委員会
| 会議名 | 日時 | 場所 | 議案・議題 |
|---|---|---|---|
| 第19期 第24回委員会 |
平成24年2月15日 午後1時30分 |
青森市 アラスカ会館 |
1 東部海区管内におけるいかつり漁業の光力規制の指示について 2 東部海区管内におけるいかつり漁業の操業の指示について 3 東部海区管内における自家用釣餌用いかつり漁業の操業の指示について |
西部海区漁業調整委員会
| 会議名 | 日時 | 場所 | 議案・議題 |
|---|---|---|---|
| 第19期 第27回委員会 |
平成24年2月14日 午後1時 |
青森市 アラスカ会館 |
1 西部海区管内におけるいかつり漁業の光力規制の指示について 2 西部海区管内におけるいかつり漁業の操業の指示について 3 西部海区管内における自家用釣餌用いかつり漁業の操業の指示について |
内水面漁場管理委員会
| 会議名 | 日時 | 場所 | 議案・議題 |
|---|---|---|---|
●委員会は公開となっています。
●傍聴される方は、会議開催時間の10分前までには会場(会議場)へお越し下さい。
●傍聴にあたっては、青森県海区漁業調整委員会規程第15条の規定により、守るべき事項が定められていますので、御注意下さい。
○青森県海区漁業調整委員会規程(抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第15条 傍聴人は、会議場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議中の発言に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) プラカード、旗、ラッパ、太鼓等を持ち込み又は、鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
●傍聴される方は、会議開催時間の10分前までには会場(会議場)へお越し下さい。
●傍聴にあたっては、青森県海区漁業調整委員会規程第15条の規定により、守るべき事項が定められていますので、御注意下さい。
○青森県海区漁業調整委員会規程(抜粋)
(傍聴人の守るべき事項)
第15条 傍聴人は、会議場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議中の発言に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) プラカード、旗、ラッパ、太鼓等を持ち込み又は、鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。
お問い合わせ
青森県海区漁業調整委員会事務局
電話:017-734-9851
FAX:017-734-8166

