更新日:2010年4月1日 調査課
政務調査費収支報告書等の公開
政務調査費は、地方自治法に基づき、議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、議会の会派又は議員に対して交付されるものです。
青森県議会では、「青森県政務調査費の交付に関する条例」を制定し、県議会議員に対し政務調査費を交付することに関して必要な事項を定めるとともに、その収支報告書等を公開することとしています。
青森県議会では、「青森県政務調査費の交付に関する条例」を制定し、県議会議員に対し政務調査費を交付することに関して必要な事項を定めるとともに、その収支報告書等を公開することとしています。
交付対象及び交付額
議員に対し、月額31万円が交付されています。
政務調査費に関する条例の改正について
県議会では、政務調査費の透明性の向上を図るため、「青森県政務調査費の交付に関する条例」の改正を行い、平成20年4月1日以後に交付される政務調査費について、交付対象を「議会の会派」から「議員」とするとともに、収支報告書に領収書の写し等を添付することとしました。
収支報告書等の閲覧
「青森県政務調査費の交付に関する条例」により、県議会議員は政務調査費に係る収支報告書等を議長に提出しなければならないこととなっています。
この報告書等はどなたでも閲覧することができ、毎年7月1日からは、前年度分の収支報告書等が閲覧できるようになります。
この報告書等はどなたでも閲覧することができ、毎年7月1日からは、前年度分の収支報告書等が閲覧できるようになります。
閲覧できる報告書等
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収支報告書
(政務調査費の収入額(交付額)、支出額や主な内容及び収入額と支出額との差引額等を記載したもの) -
領収書等の写し
(領収書等の証拠書類を複写し、使途及び内容等を記載した用紙に貼付したもの) -
領収書等の写し集計表
(領収書等との照合が容易になるよう、使途項目ごとに主な内容を一覧表として取りまとめたもの) -
支出証明書
(領収書等の写しを添付することが困難な場合に、使途及び内容等を記載して、議員本人が押印し証明したもの)
閲覧場所
青森県議会事務局調査課(議会棟1階)
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く)
閲覧手続
閲覧場所において、「収支報告書等閲覧請求書」に必要事項を記入してください。
関係条例等
お問い合わせ
青森県議会事務局調査課
電話:017-734-9797
FAX:017-734-8235

