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更新日付:2009年7月1日 調査課

請願・陳情

行政に広く民意を反映させるためにはいろいろな方法がありますが、その一つに請願があります。
請願とは、私たちが国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項の執行・措置等について希望を述べることをいいます。
陳情も、請願と同様の目的で行われます。

請願者及び請願事項

県議会に対する請願は、個人・団体の別を問わず、どなたでもすることができます。
また、請願事項については、県の事務に関することが一般的ですが、特に制限はありません。

請願書の作成

請願は、請願書により行います。
次の書式により作成してください。

体裁及び構成

・A4縦長、横書き、左とじ
・「表紙」と「本紙」に分ける
 ○請願書(陳情書)の様式
  • 「表紙」に記載する事項
    ・件名 「○○についての請願書」と簡潔に表現してください。
    ・提出者
     住所(法人の場合は所在地)
     氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
    ・紹介議員
     氏名(自署又は記名押印)
    ※請願には紹介議員が必要なので、県議会議員の紹介を得てください。
    ただし、正副議長及びその請願を審査する常任委員会の正副委員長は紹介議員にならないことになっています。
    なお、陳情の場合は、紹介議員は不要です。
  • 「本紙」に記載する事項
    ・件名
     表紙の件名を記載してください。
    ・要旨
     請願しようとする内容について、簡潔に記載してください。
    ・理由
     請願しようとする内容について、その理由をわかりやすく記載してください。
    ・提出年月日
    ・提出先
     「青森県議会議長 ○○○○殿」と記載してください。
    ・提出者
     住所(法人の場合は所在地)
     氏名(署名又は記名押印。法人の場合は名称及び代表者の氏名・代表者印)
    ※提出者が複数の場合は、上記の要領で全員の住所・氏名等を記載してください。

お願い

請願事項が複数にわたる場合は、その内容によって審査する常任委員会の所管が異なることがありますので、提出される前に、あらかじめ議会事務局へご相談ください。

請願書の提出

請願書の提出先

青森県議会議長(議長の氏名を記載)あてとし、議会事務局に提出してください。

請願書の提出部数

1部

請願書の提出締切り

請願書はいつでも提出することができますが、定例会の一般質問初日午後1時までに提出されたものについてはその定例会で審議されることとなっていますので、提出の際にはご留意願います。
具体的な締切り日時については、県議会ホームページでご案内している定例会の予定でご確認ください。
なお、締切り後に提出された請願は、次の定例会で審議されることになります。

その他

請願の取下げ及び訂正

請願を取下げ又は訂正しようとするときは、その旨を紹介議員に通知の上、「請願取下げ願」又は「請願訂正願」を議長あてに文書で提出してください。
 ○請願(陳情)取下げ・訂正願の様式

請願の審議結果の通知

請願の審議結果は、本会議終了後、速やかに通知します。
なお、請願者が複数の場合は、筆頭者又は代表者に通知します。

陳情の取扱い

陳情については、紹介議員の要否以外は請願と同様の取扱いをします。
ただし、その内容によっては、議会の審議の対象としない場合もあります。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県議会事務局調査課
電話:017-734-9796  FAX:017-734-8235

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