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議会の権限

更新日:2008年7月22日 調査課

 県議会は県の意思を決定する議決機関であり、主な権限として、議決権、選挙権、同意権、調査・検査権、意見書提出権、請願(陳情)受理権などがあります。
議決
1.条例に関する議決  県条例の制定、改正、廃止などを決めます。
2.財政に関する議決  県の予算を決めたり、決算を認定したりします。
3.その他の議決    一定金額以上の請負契約や市町村の合併などを決めます。
選挙
 議長、副議長、選挙管理委員会委員を選びます。
同意
 副知事、教育委員会委員、公安委員会委員、人事委員会委員、監査委員などを知事が選任又は任命する場合には、議会の同意が必要となります。
調査・検査
 県の仕事が議会の議決したとおり行われているかどうか事務の内容を調査(検査)したり、必要によっては、関係する人を呼び、意見を聞いたりすることができます。
意見書の提出
 県民の幸福や利益のために、国会及び関係行政庁に対して意見書を提出することができます。
請願(陳情)の受理
 提出された請願(陳情)を審査し、採択・不採択を決め、採択したものは、知事や関係方面に送付し、その実行を求め、県の仕事に反映させます。(議員の紹介がないものは陳情として取り扱われます。)


お問い合わせ

青森県議会事務局調査課
電話:017-734-9797  FAX:017-734-8235
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)