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更新日付:2022年5月25日 商工政策課

特定計量器の製造、修理、販売事業の届出

 特定計量器このリンクは別ウィンドウで開きます製造事業修理事業販売事業を行う者は、経済産業大臣又は知事に届出を行う必要があります。届出した内容に変更が生じた場合も同様に届出が必要となります。
 なお、届出に費用は不要で、有効期限もありません。
 また、特定計量器の製造・修理事業を行う者には、毎年度、その製造・修理個数等を報告することが義務付けられています。
 青森県内で製造・修理・販売事業を行う届出事業者については、「青森県内の計量関係届出事業者一覧PDFファイル[479KB]」をご覧ください。

1 届出製造事業者

1-1 製造事業を行おうとするときの手続方法

 特定計量器(最大需要電力量計などの電気計器を除く)の製造事業を行おうとする者は、主たる工場又は事業場が青森県内にある場合、事業の開始に先立って下記の書類を計量検定グループに提出してください。
 ただし、自己(製造の事業をしようとする者)が取引証明以外用としてのみ特定計量器を使用する場合は、届出の必要はありません。

提出書類

添付書類

  • 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票(正本1通、副本2通)・・・届出前3か月以内発行のもの
  • 基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し(2通)
    ※ 新たに基準器を購入する場合は、予定するものの名称、性能、数を届出書に記載してください。
       (写しの提出は届出後でも可(見積書添付)。)
  • 基準器等が貸借関係の場合は、契約書の写し(2通)

1-2 届出書の記載事項に変更があったときの手続方法

届出製造事業者は次の届出事項に変更があったときは、下記の書類を提出してください。

  • 住所、氏名又は名称、法人にあってはその代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 検査のための器具、機械又は装置であって、定められたものの名称、性能及び数

提出書類

添付書類

下記添付書類を各2通提出してください
変更のあった内容 必要な添付書類
住所、氏名又は名称、法人にあってはその代表者の氏名の変更 法人は登記事項証明書、個人は住民票
工場又は事業場の名称及び所在地の変更 変更の内容を証明する書面
検査のための器具、機械又は装置の変更 基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し等
届出製造事業者の地位を承継したことによる変更 譲渡による場合:事業譲渡証明書及び法人にあっては登記事項証明書
相続による場合:事業承継同意証明書又は相続証明書、及び戸籍謄本
分割による場合:事業承継証明書及び登記事項証明書

1-3 事業を廃止するときの手続方法

届出製造事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。

提出書類

1-4 年次報告

 計量法施行規則第96条により届出製造事業者は特定計量器の製造個数に係る報告書の提出が必要となります。毎年度終了日後30日以内(4月中) に提出してください。
 なお、当該年度に実績がない場合でもその旨記入して報告してください。

2 届出修理事業者

2-1 修理事業を行おうとするときの手続方法

 特定計量器(電気計器を除く)の修理の事業を行おうとする者は、その事業所が青森県内にある場合、事業の開始に先立って下記の書類を計量検定グループに提出してください。
 届出は事業の区分ごとに行ってください。
 ただし、自己(修理の事業をしようとする者)が取引証明以外用としてのみ特定計量器を使用する場合は、届出の必要はありません。
 また、特定計量器の製造事業の届出をしている場合は、修理事業の届出をしなくても修理事業を行うことができます。(事業の区分が同じ場合に限ります。)

提出書類

添付書類

  • 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票(正本1通、副本2通)・・・届出前3か月以内発行のもの
  • 基準器成績書又はJCSS校正証明書の写し(2通)
    ※ 新たに基準器を購入する場合は、予定するものの名称、性能、数を届出書に記載してください。
     (写しの提出は届出後でも可(見積書添付)。)
  • 基準器等が貸借関係の場合は、契約書の写し(2通)

2-2 届出書の記載事項に変更があったときの手続方法

届出修理事業者は次の届出事項に変更があったときは、下記の書類を提出してください。

  • 住所、氏名又は名称、法人にあってはその代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 検査のための器具、機械又は装置であって、定められたものの名称、性能及び数

提出書類

添付書類

  • 「1 届出製造事業者」で「1-2 届出書の記載事項に変更があったときの手続方法」の「添付書類」にならって提出してください。提出部数は各1通です。

2-3 事業を廃止するときの手続方法

 届出修理事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。

提出書類

2-4 年次報告

 計量法施行規則第96条により届出修理事業者は特定計量器の修理個数に係る報告書の提出が必要となります。毎年度終了日後30日以内(4月中) に提出してください。
 なお、当該年度に実績がない場合でもその旨記入して報告してください。

3 届出販売事業者

3-1 販売事業を行おうとするときの手続方法

 特定計量器のうち非自動はかり(家庭用計量器を除く)と分銅及びおもりを販売する者は、営業所が青森県内にある場合、下記の書類を計量検定グループに提出してください。
 ただし、届出製造(修理)事業者が、届出に係る特定計量器であってその者が製造(修理)したものの販売の事業を行おうとするときは、届出の必要はありません。

提出書類

添付書類

  • 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票(1通)

3-2 届出書の記載事項に変更があったときの手続方法

 非自動はかり、分銅及びおもりの販売事業者は次の届出事項に変更があったときは、下記の書類を提出してください。

  • 住所、氏名又は名称、法人にあってはその代表者の氏名
  • 当該特定計量器を販売しようとしている営業所の名称及び所在地

提出書類

添付書類

  • 「1 届出製造事業者」で「1-2 届出書の記載事項に変更があったときの手続方法」の「添付書類」にならって提出してください。提出部数は各1通です。

3-3 事業を廃止するときの手続方法

 非自動はかり、分銅及びおもりの販売事業者が事業の廃止をするときは下記の書類を提出してください。
 ただし、複数ある営業所のうちの1つが廃止となった場合には、前記の「3-2 届出書の記載事項に変更があったときの手続方法」により届出書記載事項変更届を提出してください。
 一時休業の場合は、届出の必要はありません。

提出書類

その他

 特定計量器の修理事業又は販売事業を届出していることの証明を受けたいときは、下記の書類を提出してください。

提出書類

手数料

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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