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更新日付:2022年1月27日 商工政策課

立入検査

 立入検査は、計量法第148条に基づき適正な計量の実施を確保するために行うもので、計量関係事業所、特定計量器及び商品量目について行います。

1 計量関係事業者への立入検査

 指定製造事業者の計量管理の方法が基準に適合しているかなどについて立入検査を行います。

2  特定計量器の立入検査

 燃料油メーターなどの特定計量器を使用している事業所に立入し、検定有効期限の確認、封印の欠損、計量器管理台帳の整備等について検査を行います。
 ただし、青森市弘前市八戸市は、計量法で定める特定市であるため、市独自で行います。

3 商品量目の立入検査

 食肉、野菜、魚介類、灯油などの食品や日用品のうち、計り売りされることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品を販売する者に、計量法で定める誤差(量目公差)の範囲で正しく計量し、販売することが義務付けられています。
 灯油の販売事業者の場合は、灯油を容器に入れて販売するときは、その容器に法定計量単位によって体積を表記しなければなりません。
 表示上の内容量より、量目公差を超えて実際の内容量が少ないことを「量目不足」といい、量目不足の商品が消費者に提供されることを防ぐため、特定市青森市弘前市八戸市)以外の市町村の食品販売店などに立入りし、検査を行っています。

量目公差(不足の許容誤差)

 計量する際にどんなに注意していても、ある程度の誤差が生じてしまいます。
 そこで、計量法では許される誤差(量目公差といいます)の範囲内で計量することを義務付けています。
 量目公差は不足の場合だけが法律で規制されています。
 計量法では、消費生活物資で、一般に流通している商品で計量販売される可能性が高い商品の中から、消費者保護のために規制すべき29商品を特定商品として指定しています。
 詳しくは特定商品一覧量目公差表を参照してください。

<量目公差の一例>
商品分類 表示量 量目公差
精米・精麦 500グラム超~1キログラム以下
1キログラム超
10グラム
1パーセント
食肉・お茶菓子・豆類等 50グラム超~100グラム以下
100グラム超~500グラム以下
2グラム
2パーセント
野菜・漬物・果物・魚介類・海藻類・麺類 50グラム超~100グラム以下
100グラム超~500グラム以下
3グラム
3パーセント
醤油・食酢・洋酒等の体積商品 50ミリリットル超~100ミリリットル以下
100ミリリットル超~500ミリリットル以下
2ミリリットル
2パーセント

量目不足の主な原因

量目不足の主な原因として、次のようなものがあります。

  • 風袋の引き忘れ・引き間違い
     風袋を正しく引いていない。風袋とは表示された商品以外のもので、例えば、パック売りされている商品のうちトレーやラップ、付属の専用たれ、ツマなどです。
  • 水分蒸発による自然乾燥
     乾燥しやすい商品(青果類)の自然減量に対する注意不足。計量した時は正確であっても、自然減量していれば表示の重さと内容量が異なり、量目不足となります。
     販売事業者は、商品の陳列後も定期的に再計量するなど、普段から量目管理に注意する必要があります。
  • はかりの使用方法の誤り
     水平や零点などの点検調整が不十分、風や振動の影響を受けやすい場所に設置している。
  • 粗雑な計量
     計量作業員の衣服、周辺の書類、プライスカード、シールなどが「はかり」に接触している。
  • ラベルの貼り間違い
     商品を連続して計量する場合に、他の商品の表示ラベルを誤って貼っている。

量目不足に係る計量法の措置

 立入検査などで量目公差を超えて量目が少ない商品があった場合、計量法に基づき必要に応じて販売事業者等に勧告・公表・改善命令を行い、正確な計量が行われるように指導します。

計量法第15条(勧告等)
第1項 都道府県知事又は特定市町村の長は、特定商品の販売の事業を行う者が特定商品を購入するものの利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第2項 都道府県知事又は特定市町村の長は、勧告をした場合において、その勧告を受けた者が従わなかったときは、その旨の公表をすることができる。
第3項 都道府県知事又は特定市町村の長は、勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555 FAX:017-739-8556

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