更新日:2012年3月27日 商工政策課
県では、東日本大震災の影響により離職を余儀なくされた方や他県からの避難者などの雇用に取り組む県内中小企業者を金融面から支援するため、県単特別保証融資制度「青森県未来への挑戦資金」において、低利でご利用可能な「震災離職者雇用支援枠」を実施しておりますのでご活用ください。(平成25年3月29日まで)
ご利用できる方
ご利用いただける方(次のいずれにも該当すること)
- 県内に事業所を有する中小企業者(中小企業者として創業する者を含む)であること
-
常用使用する従業員(正社員)として次のいずれかに該当する方を1名以上雇用する計画の事業であること
ア 東日本大震災に伴う被害(間接被害を含む)により影響を受ける企業からの解雇等による離職者(内定取消、被災者等含む)
イ 東日本大震災により、他県から本県に避難してきた者
(融資実行後原則3ヶ月以内に雇用(※)し、かつ1年以上継続して雇用すること、並びに法律上義務づけられている労働保険及び健康保険の加入が条件となります。)
※融資実行前に既に雇用している場合も対象となります。この場合、融資実行日から1年以上雇用を継続する必要があります。
融資条件
- 融資限度額
- 1億円(但し、創業者の場合は、所要額の80%以内)
- 融資(据置)期間
- 運転10年(2年)以内、設備15年(3年)以内
- 融資利率
-
アの該当者を雇用する場合 年1.0%
イの該当者を雇用する場合 年0.8% - 担保・保証人
-
担保は必要に応じて徴求。
保証人は、原則、法人の方は代表者のみ、個人の方は不要。 - 保証料率
-
原則年0.45~1.90%
(担保の有無等に応じた割引制度や、特別な保証料率が適用される場合有り)
- 融資のお申込み先
- 県内金融機関(銀行、信金、信組、商工中金)
(融資を受けるには、申込金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。)
利用後のお約束
融資実行後の雇用状況を確認するため、雇用開始時及び雇用開始後1年経過時点で、県(商工政策課)に対して、速やかに雇用状況を報告することが義務付けられています。
雇用開始後すみやかに県へ提出する書類
- 常用従業員雇用状況報告書(所定の様式)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 雇用契約書(又は労働条件通知書)の写し
- 健康保険証の写し(健康保険の強制適用事業所の場合(法人事業所はすべて、個人事業所は業種等により判断されます。))
- 直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
-
震災離職等申立書
35KB
- 離職票の写しまたは離職証明書(取扱要領別紙様式6)
雇用開始後1年経過後、すみやかに県へ提出する書類
- 常用従業員雇用状況報告書(所定の様式)
- 賃金台帳の写し
- 直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
万一、雇用の要件を満たさない場合や、雇用状況の報告を怠った場合には、当初の融資利率の条件は変更されることとなりますので、ご注意下さい。
【当初の適用利率(1.0%または0.8%)→<条件変更>→「金融機関所定利率-0.3%」】
【当初の適用利率(1.0%または0.8%)→<条件変更>→「金融機関所定利率-0.3%」】
ご案内チラシ等
要綱・要領、提出書類等
こちらをご覧ください。
お問い合わせ
青森県商工政策課商工金融グループ
電話:017-734-9368
FAX:017-734-8106

