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新たな雇用に取り組む県内中小企業者の方へ(雇用創出特別支援枠のご案内)

更新日:2010年3月25日 商工政策課

 県では、新たな雇用の取り組みを行う県内中小企業者の資金繰りを支援するため、県単特別保証融資制度において、低利(1%)の融資制度「雇用創出特別支援枠」を実施しておりますのでご活用ください。(2010年5月末までの実施予定)

ご利用できる方

「雇用創出特別支援枠」融資対象要件(次のいずれにも該当すること)
  • 県内で中小企業者として創業する者(創業後1年未満の者を含む。)又は県内で1年以上同一事業を営む中小企業者であること
  • 常用従業員(正社員)を2人(新規学卒者、障害者、中高年非自発的離職者である場合は1人)以上雇用する計画の事業であること
    (融資実行後原則6ヶ月以内に雇用し、かつ1年以上継続して雇用することや、雇用者に対する必要な労働保険等の加入が条件となります。)

利用後のお約束

 融資実行後には、雇用状況を確認するため、県(商工政策課)に対して雇用状況及び雇用者に対する保険加入状況を報告することが必要となります。
参考:県への提出が必要となる書類(雇用開始後、及び雇用を開始した日から1年経過後)
  • 常用従業員雇用状況報告書(所定の様式)
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
  • 雇用契約書(又は労働条件通知書)の写し
  • 直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
  • 賃金台帳の写し
  • 健康保険証の写し(健康保険の強制適用事業所の場合)
  • 新規学卒者雇用の場合はそれを証明する書類(卒業証明書等の写し)
 万一、雇用の条件を満たさない場合や、途中で要件を欠くことになった場合、雇用状況の報告を怠った場合には、当初の融資利率の条件は変更されることとなりますので、ご留意下さい。
【利率1%→(条件変更)→金融機関所定利率-0.3%】

融資条件

融資限度額
1億円(但し、創業者の場合は、所要額の80%以内)
融資(据置)期間
運転10年(2年)以内、設備15年(3年)以内
融資利率
年1.0%
担保・保証人
担保は必要に応じて徴求。
保証人は、原則、法人の方は代表者のみ、個人の方は不要。
保証料率
原則年0.45~1.90%
(注)担保の有無等に応じた割引制度が適用される場合があります。
なお、一定の要件に該当する場合、特別な保証料率が適用される場合があります。
(融資を受けるには、申込金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。)
融資のお申込み先
県内金融機関(銀行、信金、信組、商工中金)
要綱・要領、提出書類等

お問い合わせ

青森県商工政策課商工金融グループ
電話:017-734-9368 FAX:017-734-8106
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