更新日:2012年1月4日 商工政策課
県では、新たな雇用の取り組みを行う県内中小企業者の資金繰りを支援するため、県単特別保証融資制度において、低利の融資制度「雇用創出特別支援枠」(融資利率年1.0%。ただし、3名以上雇用する場合は年0.8%)を、平成24年1月4日から実施することとしましたので、ご活用ください。(平成24年3月末融資実行分まで)
ご利用できる方
「雇用創出特別支援枠」融資対象要件(次のいずれにも該当すること)
- 県内で中小企業者として創業する者(創業後1年未満の者を含む。)又は県内で1年以上同一事業を営む中小企業者であること
-
常用従業員(正社員)を2人(新規学卒者、障害者、中高年非自発的離職者、緊急雇用創出対策事業に係る雇用契約の対象者である場合は1人)以上雇用する計画の事業であること
(融資実行後原則6ヶ月以内に雇用し、かつ1年以上継続して雇用すること、及び法律上義務づけられている労働保険及び健康保険の加入が条件となります。)
融資条件
- 融資限度額
- 1億円(但し、創業者の場合は、所要額の80%以内)
- 融資(据置)期間
- 運転10年(2年)以内、設備15年(3年)以内
- 融資利率
- 年1.0%(3名以上雇用する場合は年0.8%)
- 担保・保証人
-
担保は必要に応じて徴求。
保証人は、原則、法人の方は代表者のみ、個人の方は不要。 - 保証料率
-
原則年0.45~1.90%
(注)担保の有無等に応じた割引制度が適用される場合があります。
なお、一定の要件に該当する場合、特別な保証料率が適用される場合があります。
- 融資のお申込み先
- 県内金融機関(銀行、信金、信組、商工中金)の窓口へ直接お申し込みください。
(融資を受けるには、申込金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。)
利用後のお約束
融資実行後には、雇用状況を確認するため、県(商工政策課)に対して雇用状況及び雇用者に対する保険加入状況を報告することが必要となります。
雇用開始後すみやかに県へ提出する書類
- 常用従業員雇用状況報告書(所定の様式)
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
- 雇用契約書(又は労働条件通知書)の写し
- 健康保険証の写し(健康保険の強制適用事業所の場合)
- 直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
- 新規学卒者等、一定の要件の者を雇用した場合は、それを証明する書類(卒業証明書など)
雇用開始後1年経過後、すみやかに県へ提出する書類
- 常用従業員雇用状況報告書(所定の様式)
- 賃金台帳の写し
- 直近の労働保険概算・確定保険料申告書の写し
万一、雇用の条件を満たさない場合や、雇用状況の報告を怠った場合には、当初の融資利率の条件は変更されることとなりますので、ご注意下さい。
【当初の適用利率(1.0%または0.8%)→条件変更→「金融機関所定利率-0.3%」】
【当初の適用利率(1.0%または0.8%)→条件変更→「金融機関所定利率-0.3%」】
各種資料
制度の内容については、下記資料をご覧ください。
要綱・要領・様式についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
青森県商工政策課商工金融グループ
電話:017-734-9368
FAX:017-734-8106

