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更新日付:2022年1月27日 商工政策課

計量士の登録

計量士とは

 「計量士」とは、計量管理を的確に行うための専門技術と知識・経験を持ち合わせた国家資格取得者を言います。
 事業所で取引や証明に使用している計量器の検査や、従事者への計量管理等に関する教育なども行います。
 例えば、定期検査計量証明検査に代わる検査、適正計量管理事業所での計量器の自主管理、計量証明事業所での計量管理等が挙げられます。

計量士の区分

(1) 環境計量士(濃度)

濃度の計量管理(計量器の検査やその他の計量管理)を担当します。

(2) 環境計量士(騒音・振動)

音圧レベル及び振動加速度レベルの計量管理を担当します。

(3) 一般計量士

濃度、音圧レベル及び振動加速度レベル以外の物象の状態の量(長さ、質量、面積、体積、熱量)に係わる計量管理を担当します。

計量士の資格取得の方法

https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/metroltrain/keiryoshi/ 計量士の資格を取得するためには、次の2つのコースがあります。
 (詳しくは経済産業省ホ-ムペ-ジの「計量士の資格取得方法」をご覧ください。)

(1) 国家試験コース

計量士国家試験に合格し、計量士登録を行うコース

【参考】 国家試験コース 概略図

(2) 資格認定コース

国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修センターが行う計量教習を修了し、計量行政審議会の認定を受け、計量士登録を行うコース があります。

【参考】 資格認定コース 概略図

登録の方法

 計量士登録申請書に登録免許税及び添付書類【別紙様式 及び その他の書類(計量士の区分等により異なります。)】を添えて、住所又は勤務地を管轄する知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請を行います(流れは下図参照)。
 計量士登録申請書などの様式及び記載例は、経済産業省ホームページからダウンロードできます。

 詳しくは経済産業省ホ-ムペ-ジの「登録申請等各申請」1.計量士の登録をご覧いただくか、計量検定グループにお問い合わせください。
書類の流れ

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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