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更新日付:2023年5月24日 商工政策課

計量検定グループのご案内

計量検定グループ
 計量制度は、さまざまな社会活動を支える基本的な制度であり、家庭生活、産業、学術、教育など日常生活に密着し、県民生活のあらゆる分野に多大の影響をもたらす極めて重要な制度です。
 計量検定グループは、計量法に基づき特定計量器の検定、検査などを行い、本県経済の発展や県民生活の安全・安心の確保に努めます。

お知らせ

電気の子メーター管理者の皆様へ

 「子メーター」とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するためのメーターのことをいいます。
 計量法では、子メーターについて「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています(計量法第16条)。当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも計量法を遵守されるようお願いします。
 なお、子メーターの有効期間が過ぎそうなもの又は過ぎたものについては下記のいずれかの方法で検定済みのものに取り換えてください。
 (1)修理事業者が所有するものと交換する。
 (2)新品のものを購入する。
 (3)使用中のものを取り外し、修理した後に検定を受けてから取り付ける。
【参考チラシ】電気の子メーター管理者の皆様へPDFファイル[3337KB]

計量検定グループの主な業務

1 正しい計量器が供給されるための業務

2 正しい計量器が使用されるための業務

3 正しい計量が行われるための業務

4 計量の普及のための業務

 適正な計量の実施を確保するために、 一般社団法人青森県計量協会などの関係機関、団体と連携し、事業者や消費者の皆さんにその重要性を認識していただけるよう普及・啓発を行っています。
 また、不正計量に関する苦情や計量に関する疑問、ご意見などもお受けしていますので、下記の計量検定グループまでお気軽にご連絡ください。

計量法関係手数料

申請・届出様式ダウンロード

計量に関するQ&A

アクセス地図

交通アクセス
●青森自動車道を利用する場合

 青森中央インターチェンジ入口交差点(第二問屋町北口)を南に約800m
●バスを利用する場合
 JR青森駅前バス停から、市営バス問屋町行きにて「東保健所前」下車(約40分)、徒歩すぐ。

用語解説

特定計量器とは
 取引や証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活に使用される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして、計量法で定められた次の18種類の計量器を「特定計量器」と言います。
■タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
取引とは
有料・無料を問わず、ものなどのやりとりを行うことです。
証明とは
計った事実を他の人に真実であると表明することです。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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