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更新日付:2024年2月8日 地域産業課

経営革新計画 ~中小企業等経営強化法に基づく承認制度のご案内~

お知らせ

  • ※1  関係法令の改正により、令和3年8月2日から申請様式(新様式:別表1)が新しくなりました。
     
  • ※2  申請書への押印が不要となりました。
     

目次

1 経営革新計画とは

 中小企業が取り組む「新たな事業活動」に、「経営指標による目標」を具体的に定めた経営計画書です。

作成のメリット

  • ・計画を作成する過程で、自社の現状や課題を整理することができます。
  • ・会社の目標と目標達成までのプロセス(実行計画)が明確化されます。
  • ・作成した計画を振り返りながら経営することで、いわゆるPDCA(計画―実行―評価―改善)サイクルを導入することができます。
  • ・承認を受けると、多様な支援策を受けることができます。
    ※計画の承認は支援措置を保証するものではありません。 計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります。
  • ・県や支援機関の窓口が身近になります。

経営革新の要件

 計画には「新しい事業活動」に取り組む内容であること、「経営指標による目標」の設定が必要です。

【要件1】新しい事業活動に取り組む内容であること
 「新しい事業活動」とは、以下の新たな取組をいいます。

 ●新商品の開発又は生産
 ●新役務の開発又は提供
 ●商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 ●役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
 ●技術に関する研究開発及びその成果利用その他の新たな事業活動(令和2年10月1日法改正により追加)

 個々の中小企業者にとって新たな取組であれば、 既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合も原則として対象になります。ただし、業種ごとの同業の中小企業の導入状況を判断して、既に相当程度普及している技術・方式の導入については、支援対象外となります。
 知的財産の活用といった先進的な取組から、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理等まで、 経営の向上に資する多様な取組が対象です。

【要件2】経営指標による目標を設定すること
経営の向上を示す指標として、3~5年間の事業期間で以下の(1)と(2)の両方を満たすことが必要です。
・計画期間:3~8年間
・事業期間:3~5年間(計画期間のうち研究開発期間を除く新事業活動を実施する期間)

(1)「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」
 ※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
 ※1人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
 ○3年間の計画の場合  9%以上
 ○4年間の計画の場合 12%以上
 ○5年間の計画の場合 15%以上

(2)「給与支給総額」(法改正後の申請に適用)
 ○3年間の計画の場合 4.5%以上
 ○4年間の計画の場合   6  %以上  
 ○5年間の計画の場合 7.5%以上
(給与支給総額の算出)
 役員並び従業員に支払う給料、賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住居手当等)を含み、給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含まないこととしています。

経営革新計画の承認を受けると

 経営革新計画の承認を受けた企業等に対しては、以下のような様々な支援策が用意されています。
 ただし、計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となりますのでご留意ください。
 また、制度内容等が変更になっている場合もありますので、支援策の利用を希望する場合は、経営革新計画を作成する前に希望する支援機関にご相談ください。 

 ◇政府系金融機関による低利融資制度
 ◇青森県未来を変える挑戦資金(県の制度融資)
 ◇中小企業信用保険法の特例(信用保証の特例措置)
 ◇中小企業投資育成株式会社法からの投資
 ◇高度化融資制度
 ◇起業支援ファンドからの投資
 ◇販路開拓コーディネート事業
 ◇日本政策金融公庫法の特例(スタンドバイクレジット)(※海外展開による経営革新の場合のみ)
 ◇貿易保険法の特例(※海外展開による経営革新の場合のみ)

2 経営革新計画の承認を受けるまでの流れ

  • 産業支援機関への事前相談  
     産業支援機関(公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、商工会議所・商工会等)では、経営革新計画の作成を含め、経営革新に関するアドバイスを行っていますので、お気軽に御相談ください。
     これから経営革新計画を作成したい方、あるいは経営革新計画を作成中の方は、事前に産業支援機関に相談するようにしてください。
     事前に産業支援機関に相談することで、計画承認に向けてスムーズに進みますし、計画承認後も継続的に支援を受けることができるため、計画の実現可能性が高まります。
     
  • 計画の作成
     経営革新計画の承認を受けるためには、青森県所定の経営革新計画申請書を作成する必要があります。
     経営革新計画申請書は、本ページからダウンロードできます。
     申請書の書き方については、記載例を参考にするほか、具体的なことは産業支援機関にご相談ください。
     また、金融機関からの融資を希望される方は、申請書の作成と並行して、金融機関に対する融資相談を行ってください。
     経営革新計画の承認は融資を受けられることを保証するものではありませんので、金融機関に早めに相談しておくことが重要です。
  • 県への申請
     申請書に必要な添付書類を添えて、青森県商工労働部地域産業課経営支援グループに提出してください。また、申請書及びチェックシートはデータも提出をお願いしています。
     申請書を提出していただく際、担当職員が事業内容等をお伺いしますので、事前にご連絡ください。
     
  • 計画の審査、承認
     申請内容について書類審査を行い、基準を満たすものについて承認します。
     また、承認された経営革新計画については、申請企業の希望する関係機関に対しても送付します。 

3 提出書類、記載例、提出方法

提出書類

  • 経営革新計画申請書エクセルファイル[101KB]このリンクは別ウィンドウで開きます(書面提出の場合は、正本1部、副本1部の合計2部を提出。データで提出する場合は、書面の提出は要しません。)
  • 経営革新計画 承認申請チェックシートエクセルファイル[13KB](データも提出)
  • 定款(法人の場合)
  • 最近2期分の営業報告書または事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
    (これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
  • 登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票(個人の場合)
  • その他知事が必要と認める書類
     ※申請内容を説明する補足資料は様式自由です。
     ※許認可が必要な事業を営んでいる場合における許認可の写しなど。

記載例

提出方法

書面で提出する場合は、申請書(正本1部、副本1部の合計2部)に必要な添付書類を添えて、青森県商工労働部地域産業課経営支援グループに提出してください。
データで提出する場合は、申請書及びチェックシートをchiikisangyo@pref.aomori.lg.jpまで送信した後、添付書類のみを青森県商工労働部地域産業課経営支援グループに提出してください。
申請書を提出していただく際、担当職員が事業内容等をお伺いしますので、事前にご連絡ください。

4 参考資料、参考リンク

青森県内における経営革新計画承認企業
経営革新計画承認企業エクセルファイル[225KB]このリンクは別ウィンドウで開きます
青森県における経営革新計画承認件数(年度別推移) 
経営革新計画年度別承認件数エクセルファイル[31KB]このリンクは別ウィンドウで開きます
【「経営革新計画 進め方ガイドブック」(中小企業庁作成パンフレット)】
経営革新の具体的な進め方が書き込み方式・Q&A方式で分かりやすく
解説されています。
「経営革新計画 進め方ガイドブック」(中小企業庁ホームページへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
【J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト)】
 公的機関の支援情報、経営に関するQ&A、数多くの企業事例等を提供する中小企業のための
ポータルサイトです。
 J-Net21(中小企業基盤整備機構ホームページへリンク)

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この記事についてのお問い合わせ

地域産業課 経営支援グループ
電話:017-734-9373  FAX:017-734-8107

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