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青森県特別保証融資制度(経営安定化サポート資金)

更新日:2009年11月18日 商工政策課

青森県経営安定化サポート資金

融資対象
県内に事業所を有し、原則として1年以上同一事業を営む中小企業者で、次のいずれかに該当するものとして商工会議所会頭又は商工会会長の推薦を受けたもの((5)を除く。)
(1)連鎖倒産枠
  倒産した企業に対し売掛債権等を有しているもの若しくは倒産した企業との取引依存度が10%以上であるもの 
(2)事業承継枠
  事業を承継する者で従業員の雇用維持等一定の要件を満たすもの 
(3)経営安定枠
 ア 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」)が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少しているもの
 イ 売掛債権回収の長期化、売掛債権の回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じているもの
 ウ 原油価格の上昇により事業活動に影響を受けている中小企業者で、最近3か月間の売上高等が平成15年4月以降のいずれかの年の同時期と比較して、5%以上減少しているもの
 エ 原油価格の上昇により事業活動に影響を受けている中小企業者で、最近1か月間の売上高等が平成15年4月以降のいずれかの年の同時期と比較して、5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が平成15年4月以降のいずれかの年の同時期と比較して、5%以上減少することが見込まれるもの
(4)借換枠
  平成11年~平成20年度に実施した経営安定関連資金の融資を受けているもののうち、上記(3)アからエのいずれかにより事業活動に影響を受けている中小企業者で、返済のための資金繰りに支障が生じているもの
(5)災害枠
  地震、大雨災害等突発的な事態の発生により、経営の安定に支障を生じているもの
(6)事業再生枠
 ア 青森県中小企業再生支援協議会による再生計画策定支援を受けて事業再生を図ろうとするもの
 イ 民事再生手続き又は会社更生手続きを申し立てたものであって、再生又は更正計画認可後3年を経過していない、且つ計画を完遂していないもの
 ウ 各金融機関の企業支援室等経営相談・支援部署及び青森県信用保証協会の経営支援チームの指導を受けて、経営の安定化を図るもの
融資限度額
融資対象者の(1) 運転資金のみで3,000万円又は売掛債権額のいずれか低い額
      (2) 1億円
      (3)、(4) 運転資金のみで4,000万円
      (5)、(6) 3,000万円
     ((6)アにあっては、経営再生計画における新規融資所要額の2分の1のいずれか低い額)
融資期間(据置期間)
融資対象者の(1) 10年以内(2年以内)
      (2)運転資金 10年以内(2年以内)、
        設備資金 15年以内(3年以内)
      (3)、(4)運転資金のみで10年以内(2年以内)
      (5)、(6) 10年以内(2年以内)
融資利率
年2.0%
※1 責任共有制度の対象とならない特例保証に該当する場合、0.1%低い融資利率

※2 融資対象者の(6)ア及びイは金融機関所定利率
保証料率

お問い合わせ

青森県商工政策課商工金融グループ
電話:017-734-9368 FAX:017-734-8106
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