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産業財産権

更新日:2010年4月1日 新産業創造課

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特許制度の概要

特許法では、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義しています。(特許法第2条第1項)
自然法則を利用
「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。また、「利用」とは、一部に利用しないものがあっても全体として利用していればよく、同一結果を反復できることをいいます。特許法上の発明のポイントとして、課題に対する解決手段が自然法則を利用しているかどうかです。
したがって、計算方法のような人間の知能的活動によって案み出された法則やゲームルールなどの遊技方法のように自然法則とは無関係の人為的な取り決め、催眠術を利用した広告方法のような心理法則、永久機関のように 自然法則に反するもの、万有引力の法則のように自然法則それ自体であって自然法則を利用していないものなどは、特許法上の「発明」には該当しません。
技術的思想
「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識として客観的に伝達できるものをいい、個人の熟練によって得られる技能とは異なります。したがって、フォークボールの投球方法等の個人の技能によるものや、絵画や彫刻などの美的創作物、機会の操作方法についてのマニュアル等の単なる情報の掲示は技術的思想に該当せず、特許法上の「発明」になりません。
創作
「創作」とは、新しいことを創り出すこと、自明でないことをいいますので、何も作り出さない「発見」とは区別されます。したがって、天然物の単なる発見などは、特許法上の「発明」になりませんが、天然物から人為的に単離精製した化学物質は「発明」に該当します。
高度なもの
「高度なもの」は、主として実用新案法の考案と区別するためのものであるので、「発明」に該当するか否かの判断に当たっては、特に考慮する必要がありません。従来にない機能を発揮するものであって、産業上利用できるものであれば、既存技術の改良であっても発明に該当します。
画像:特許法上の「発明」とは

実用新案制度の概要

特許制度では審査をしてから特許を付与する審査制度を採用していますが、実用新案制度では早期権利付与の観点から形式的な審査のみを行う無審査主義を採用しています。
また、権利者と第三者のバランスを適切に考慮する観点から、権利行使に先立ち実用新案技術評価書を提示して警告することを権利者に義務づけています。
画像:特許と実用新案の違い
平成17年4月1日より施行された実用新案法により、下記の点が改正されました。
  • 実用新案権の存続期間が「出願から6年」から「出願から10年」に延長
  • 実用新案権の1〜6までの登録料の低減
  • 実用新案権の訂正の許容範囲の拡大
  • 実用新案権に基づく特許出願の可能化

意匠制度の概要

意匠法は意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とします。特許法が自然法則を利用した技術思想の保護を目的としているのに対し、意匠法は意匠の創作の保護を目的としています。
画像:意匠法上の意匠

商標制度の概要

商標が登録をうけることができるか否かは、
  • 自己と他人の商品・役務(サービス)と識別可能か
  • 公共の機関等のマークと紛らわしい等公益性に反しないか
  • 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしくないかなどといった観点から審査されます。
画像:商標とは
1.商標の三大機能
商標は、実際の取引において商品又は役務(サービス)を識別するための標識として使用することによって、以下のような役割を果たします。これを「商標の三大機能」といいます。
1.商品又は役務の出所を表示する機能(出所の表示)
同一の商標を付した商品又は役務は、いつも一定の生産者、販売者又は提供者によるものであることを示す機能です。需要者・消費者は、商品又は役務に付された商標を認識して、自分の求める商品・役務を手に入れようとします。すなわち、商標はその商品やサービスを提供する者にとって自己の商品や役務を他人のものと区別する機能を有しているのです。
2.商品の品質又は役務の質を保証する機能(品質の保証)
同一の商標を付した商品又は役務は、いつも一定の品質又は質を備えているという信頼を保証する機能です。一定の品質や質を保った商品や役務を提供することにより、需要者・消費者から信用や信頼が得られ、その商品や役務につけられている商標を見ただけでどのような品質の商品か、またはどのような質の役務かが分かるようになります。つまり商標によって保証された品質を確認してその商品を購入したり、役務の提供を受けることが可能となり、長年の間に培われた商標の信用・信頼が商品・役務の品質を保証することになっているのです。
3.商品又は役務の広告的機能
広告に使用することにより、その事業者の商品又は役務であることを需要者・消費者に伝え、商品又は役務の購買・利用を喚起させる機能です。テレビや新聞等で自己の商標を付した商品・役務を広告することは、今までその商品・役務を利用していた需要者・消費者に対しては、さらにその信用・信頼を深く印象付けることになります。また、今までに利用したことのない需要者・消費者に対してもそのイメージを深く印象付けることによって購買意欲を持たせることになります。
2.商標の種類
商標法第2条で、「商標」を「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と定義しており、大別すると文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標があります。
文字商標とは
文字のみからなる商標のことをいいます。文字は片仮名、平仮名、漢字、ローマ字、外国語、数字等によって表わされます。その文字商標が特定の意味を有するか否かは問いません。ただし、我が国の消費者が一般に文字と理解できないものは図形商標とされる場合があります。
図形商標とは
写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。また、図形同士を結合した商標もあります。文字商標も図案化されたものは図形商標とされる場合があります。
記号商標とは
暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた(モノグラム化した)記号、記号的な紋章のことをいいます。
立体商標とは
立体的形状のみからなる商標、実在又は架空の人物、動物等を人形のように立体化したものなどをいいます。
結合商標とは
文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。

お問い合わせ

青森県知的財産支援センター
電話:017-722-1111(代表)   直通:017-734-9417(直通)   FAX:017-734-8116
利用時間:午前8時30分〜午後5時15分  
休日:土・日曜日、祝祭日、年末年始  
所在地:〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号(県庁北棟1階)
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