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知的財産権制度

更新日:2010年4月1日 新産業創造課

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目次

知的財産って何?

画像:知的財産の主な種類

知的財産権ってどう使うの?

画像:知的財産権の活用方法

知的財産活用手段の着眼点

1.権利化する場合
  • 利益を得る。(自ら独占的に使い、製造(生産)、販売する・技術を使わせ、その使用料を徴収する。・技術を使う権利そのものを販売する。)
  • 消費者や提携企業等に宣伝する。
  • 侵害が確認できる。
2.秘匿する場合(営業秘密)
  • 権利化しても容易に模倣される。
  • 侵害を立証できない。
  • 公開したくない。
3.公開する場合
  • より広く普及した方が良い技術である。
  • 防衛のための手段とする。 (他者に権利化されて使用できなくなるのを防ぐ)
4.留意事項
  • 費用対効果を考えること。
  • 事業戦略・経営戦略・販売戦略で判断すること。
  • 営業秘密ほど、きちんと管理すること。

知的財産権は盾に過ぎない

(以下、日本弁理士会 弁理士 奥野彰彦 氏の研修会資料より引用です。)
  • 知的財産権は、儲かるビジネスを新規参入から守るための盾(参入障壁) に過ぎない。
  • 知的財産権をうまく活用すれば、合法的に市場に参入障壁を設け、ビジ ネスから得られる利益を増大させることができる。

出願から登録までの流れ

画像:出願から登録までの流れ
画像:出願から登録までの流れ2
画像:出願から登録までの流れ3
地域団体商標制度とは?
  • 地域ブランドを適切に保護することにより、競争力の強化と地域経済の 活性化を支援することを目的に平成18年4月1日から導入
  • 登録は、「地域名」+「商品名」からなる文字商標が対象で、隣接県に 及ぶ程度の範囲で知られていることが必要
  • 登録できるのは、農業協同組合等の特別の法律により設立された組合
重要!出願前の下調べ
  • 特許や商標などの知的財産権は、先願主義であるため、既に類似のもの が登録されていると、出願までの努力が無駄に終わります。
  • このため、必ず事前に関連する技術や物品について調査しましょう。
  • これらは、以下のホームページで検索することができます。

営業秘密の要件と管理

営業秘密の要件
1.秘密として管理されていること(秘密管理性)
  • 情報(営業秘密)にアクセスできる者を制限している。
  • 施錠、ID・パスワードで管理する。
  • 管理責任者を指定している。
  • 資料配付先を限定している。
2.事業活動に有用な情報であること(有用性)
  • 使用されることにより、費用の節約や経営効率の向上に役立つもの。(将来の事業に活用できる情報も含む)
3.公然と知られてないこと(非公知性)
  • 情報の保有者以外の管理下以外では一般に入手できない状態であること。
  • 業界で一般に知られていないこと。
営業秘密の管理(主なもの)
1.記録媒体の管理
  • 「秘」「極秘」「社外秘」等のレベルで情報を管理
  • アクセスの記録、持ち出し禁止等
2.情報自体の管理
  • 電子データのバックアップなどのマニュアル化
  • アクセス及び管理者の特定、ID・パスワード設定等
  • 外部ネットワークからの遮断、ウイルス対策ソフトウェアの導入
  • データ復元できないように記録を消去し廃棄
3.人的管理
  • 営業秘密の取扱ルール等について教育・研修を実施
  • 退職者、派遣従業員との秘密保持契約の締結
4.組織的管理
  • 営業秘密管理に関する規程や手順の整備
  • 日常的なモニタリング ・内部監査の実施
先使用権制度って何ですか。
  • 営業秘密(ノウハウ)としていた技術が、先に他者により特許出願されて も、その特許権を無償で実施し、事業が継続できること。
  • 先使用権を立証する証拠として、研究ノート、設計図・仕様書、事業計画 書、納品書・帳簿類、作業日誌、製品自体、製造過程の映像などがあります。
  • 証拠保全する方法として、公証制度による公証サービス(公証人が文書に確 定日付けを付与したり、公正証書を作成したりして、文書の証拠力を確保)、 タイムスタンプ、郵便による証明があります。

権利侵害への対応

民事的救済
  • 差止請求:商標の使用の差止、商品の出荷停止、在庫破棄など
  • 損害賠償請求:金銭による賠償
  • 信用回復の措置の請求:謝罪広告の掲載など業務上の信用を回復するのに必要な措置
刑事的措置
  • 10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金など
行政的措置
  • 関税法に基づき輸出入の差止め申立て
権利侵害の対応手順例
画像:権利侵害の対応手順例

お問い合わせ

青森県知的財産支援センター
電話:017-722-1111(代表)   直通:017-734-9417(直通)   FAX:017-734-8116
利用時間:午前8時30分〜午後5時15分  
休日:土・日曜日、祝祭日、年末年始  
所在地:〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号(県庁北棟1階)
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